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優先

ヘラルト・ダヴィト

「カンビュセスの審判」, 1498

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現代的な仲裁法規

ロシア仲裁センターの仲裁は以下の項目が含まれます

  • 国内紛争の仲裁規則
  • 国際商事仲裁の規則
  • 企業紛争の仲裁規則

ロシア仲裁センターの仲裁法規の主な利点の御紹介

  1. 請求の合一(第32条)
    請求の合一により、それぞれの請求を相互に連関させて審議することのみでなく、訴訟費用を削減することが可能です。
    したがって請求額が1000万ルーブルおよび2000万ルーブルである場合、仲裁手数料は32%削減されます。
    ロシア仲裁センターが管理する仲裁において原告は以下の権利を有します。

    • 単一の仲裁同意書に含まれている全ての請求を1つの請求あるいは請求通知にまとめること。
    • 仲裁合意の当事者が同一である場合、あるいは関連する義務から紛争が生じる場合、裁定委員会に適合する仲裁同意書に含まれる請求をまとめるよう要請すること。
  2. 仲裁手続きの併合(第33条)
    仲裁手続きの併合は仲裁手続きの効率を高めるために重要なことです。仲裁手続きの併合により、相互に関連する紛争をより厳密に審議することが可能になります。
    年の仲裁法規は、すでに開始された紛争の仲裁手続きに下記の項目が規定されています。

    1. 当事者の同意
    2. 以下の要件がある場合、いずれかの当事者の主導による下記の仲裁
      • 一つの仲裁同意に基づく仲裁
      • 仲裁同意が相互に連関があり、当事者が同じである仲裁
      • 仲裁契約に互換性があり、相互に関連する義務(基本義務または付属義務)から生じる仲裁。
  3. 多数当事者仲裁 (第35条)
    年の仲裁法規により、既に開始された仲裁への新たな当事者の加入手順は以下のように定められています。

    1. 共同原告および共同被告人
      共同原告は、仲裁の開始時点から原告に紛争の一致要求を通達することにより、仲裁へ自身の裁量で参加することができます。仲裁開始時の原告は共同被告人に要求することで共同被告人を追加できます。
      共同原告および共同被告人は、それらが同じ仲裁同意の当事者である場合にのみ仲裁の当事者になることができます。
    2. 追加原告および追加被告者
      以下の場合、追加の請求人が仲裁に加入でき、追加の被告人が仲裁に加えられる可能性があります。

      • 仲裁同意の当事者である場合
      • 全ての当事者が仲裁への参加に同意する場合
      • 追加の原告と当初の原告の要件(追加の被告の要件と主要な被告の要件)が相互に関連しており(例えば、基本義務または付属義務から派生する等)、互換性のある仲裁同意の範囲となっている場合

      追加の原告および追加の被告の加入に関する決定は、仲裁廷あるいは、その構成前仲構成前はロシア仲裁センターの裁定委員会により行われます。
      新しい当事者が、仲裁廷構成の手続き完了前に仲裁に参加する場合、新しい当事者は仲裁廷の構成手続きに参加する権利があります。

  4. 暫定保全措置実施の手続き (第49条)
    裁定委員会の議長は、当事者の要請に応じて、仲裁廷構成の完了前に、暫定保全措置をとることができます。
    暫定保全措置の採択に関する決定は、その後の仲裁の構成を拘束力を持つものではありません。
    それにより、以下の恐れがある場合、当事者の利益を保護することができます。

    • 資産の引き出し、または紛争物の隠蔽
    • 証拠の破棄
    • 並行した裁判の開始等

    暫定保全措置実施申請が提出される場合、10万ルーブルの特別管理手数料が支払われます。

  5. 仲裁簡易手続(第63条~第68条)
    年の仲裁法規の第7章により仲裁簡易手続が規定されています。仲裁簡易手続の一義的な意義は口頭審理を行わず、限られた回数の請求手続書書類の交換に基づき紛争の解決を促進します。
    以下の要件が満たされる場合、仲裁簡易手続の適用できます。

    • 請求額3,000万ルーブルあるいは、50万ドル以下である場合
    • 仲裁約款が仲裁簡易手続に適用され、口頭審理を放棄することに対する仲裁への当事者の直接の合意が含まれる場合。

    当事者は仲裁簡易手続により仲裁の期限を半減され、仲裁手数料が規定の割合で削減されます。

    • 報酬費用を25%に削減
    • 管理手数料を半減