仲裁法規の文書

アドルフ・フォン・メンツェル

「偽造の書類を読む裁判顧問」, 1887

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仲裁法規(2019年1月21日より編集)。

当編集版は2019年3月14日より有効。
仲裁法規の編集は仲裁の現行法の要求に応じてロシア連邦の法務省で寄託されました。
常設仲裁機関の規則の寄託に関するロシア連邦法務省令285-p号はこちら。(2019年3月14日より編集)

 

ロシア仲裁センターが管理する仲裁は仲裁法規に準拠しています。仲裁法規は仲裁の申請、仲裁人の選出および任命と仲裁手続きに対して基準を規定しています。

仲裁法規は国内仲裁の紛争、国際商事仲裁の紛争および企業紛争の管理に掛かる仲裁の基準を含みます。仲裁法規は口頭審理を行わない仲裁簡易手続が適用される可能性があります(口頭審理を行わないことがの直接同意の仲裁条項に含まれる場合)。

当事者はロシア仲裁センターが管理している仲裁により紛争が審査されると表示することにより、当事者は仲裁が仲裁法規により管理されることに同意しているとみなされます。

目録

前文

仲裁法規(以下、「仲裁法規」という)は、「ロシア現代仲裁協会」所属独立営利団体(以下、「ロシア仲裁センター」という)が現行法に従い紛争の調停を委任することに同意した当事者の間の紛争仲裁に適応される。

当事者が仲裁合意を締結する場合、仲裁法規は仲裁合意の不可分の構成要素となる。当事者は、仲裁法規によって別段の定めがない限り、その他の仲裁条件に同意するものとする。当事者によって変更できない仲裁合意の条件に矛盾が生じた場合、仲裁法規の規定が適用される。

両当事者の直接の合意書によってのみ合意できる条件は仲裁法規に含められない。両当事者の直接の合意書に合意された条件は仲裁法規に優先する。

ロシア仲裁センターは仲裁法規を変更する権利を有する。当事者が仲裁法規の締結日に効力を有する仲裁法規(第1章から第9章)に関して、仲裁法規の適用に同意しなかった場合、仲裁開始時に有効な文言の仲裁法規が仲裁に適用される。
仲裁法規の条項が、不明確或いは規制の欠如であると考えられる場合、当事者の共通の意思を考慮して、仲裁規則の他の条項との比較によって仲裁の目的および原則から進んで解釈されるものとする。

仲裁法規は、序文、仲裁規則および 仲裁手数料および仲裁費用に関する規定、内部規則、仲裁手続書式(予定)、企業紛争の調停開始に関する検査の形式および企業紛争の調停への参加申請書の付録からなる。

第1章.一般規定

第1条.ロシア仲裁センター

  1. ロシア仲裁センターは、ロシア連邦の現行法、仲裁法規、および仲裁当事者によって合意されたその他の仲裁条件に則って、仲裁を公的管理する常設仲裁機関である。
  2. ロシア仲裁センターの活動は、2015年12月29日施行「ロシア連邦における仲裁」N382-FZの連邦法、または1993年7月7日施行「国際商事仲裁」N5338-1の連邦法により規定される。
  3. ロシア仲裁センターは「ロシア現代仲裁協会」所属独立営利団体に属する下部組織である。(ОГРН8は1167700062804)(以下、「ロシア仲裁センター」という)
  4. ロシア仲裁センターの設立者は下記の者である。
    1. ロシア連邦弁護士連邦議会 (ОГРН9は1037704010387で付加価値税登録番号は7704255103である)
    2. 株式会社«エルエフアカデミー» (ОГРН10は1147847281823で 付加価値税登録番号は7840511148である)
    3. 法学研究および法学教育支援基金 (ОГРН11は1137799023493で付加価値税登録番号は 7703480804である)
    4. 国際及び比較法的研究センター(ОГРН12は1147799008961で付加価値税登録番号は 7707492159である)
    5. 裁判規制および法学鑑定センター(ОГРН13は1107799013145で付加価値税登録番号は 7706414704である)
  5. 仲裁法規、ロシア仲裁センターの仲裁人の推奨リスト、ロシア仲裁センターの公的本部事務局および組織体制に関する情報、またはロシア仲裁センターの活動に関するその他の情報は、ロシア仲裁センターの公式ウェブサイト(www.centerarbitr.ru)に掲載される。ロシア仲裁センターの設立者および公的本部事務局に関する情報はロシア仲裁センターの公式ウェブサイト(www.modernarbitration.ru)に掲載される。
  6. ロシア仲裁センターの代理人として次の機関が活動を行う。ロシア仲裁センターの裁定委員会(以下、「裁定委員会」という)およびロシア仲裁センターの事務総長(以下「事務総長」という)担当するロシア仲裁センターの公的本部事務局(以下「公的本部事務局」という)。

8. 基礎的国立登録番号

9. 基礎的国立登録番号

10. 基礎的国立登録番号

11. 基礎的国立登録番号

12. 基礎的国立登録番号

13. 基礎的国立登録番号

第2条.仲裁規則

  1. ロシア仲裁センターに公的管理される仲裁は仲裁法規に則って実行される。
  2. 仲裁法規は常設仲裁機関の規則であり、ロシア仲裁センターが仲裁の公的管理手続を規制し、仲裁法規の第4条の第2項に規定された機能の遂行順序を決定する。
  3. 紛争の仲裁の開始時に適用される仲裁法規は仲裁の公的管理に適用される。
  4. 当事者は、仲裁合意の契約時に効力を有する仲裁法規の適用に同意する権利を有する。

第3条.用語と定義

  1. 仲裁法規を目的とする用語は下記の通りに定められるものとする。
    1. 原告とは、請求および/または請求の通知を提出する私人および/または法人を指す
    2. 被告とは、請求および/または請求の提出の通知が提出された私人および/または法人を指す
    3. 仲裁側とは、原告(共同原告または追加の原告を含む)と被告(共同被告または追加の被告を含む)を指す
    4. 仲裁裁判とは、特定の紛争の審理を行うように単独仲裁人あるいは複数仲裁人が選ばれ、任命された者を指す
    5. 裁判所とはロシア連邦あるいは外国の立法機関を指す
    6. 管轄裁判所とは、ロシア連邦法に定められるロシア連邦裁判所を指す
    7. 仲裁の規則とは、国内紛争の仲裁規則、国際商事仲裁の規則、企業紛争の仲裁規則または迅速な仲裁手続の特定の紛争を公的管理される仲裁法規の規則(仲裁法規の第1章〜第9章)を指す。

第4項. ロシア仲裁センターの機能

  1. 仲裁裁判センターの主な機能は仲裁の公的管理である。
  2. 仲裁法規と他のロシア仲裁センターの規定に則り、センターおよびその構成員は、法的権限を委任され、下記の業務を執行する。
    1. 仲裁にまつわる組織的および専門的項目への支援
    2. 仲裁裁判組織の組成の適当な手続の保障 
    3. 適切な抗告手続きの保障と仲裁人の執行力および意思決定力の停止
    4. 仲裁組織と仲裁方の間の連絡保障
    5. 請求にまつわる記録の保管と管理
    6. 仲裁にまつわる費用の徴収および分配
    7. 仲裁の当事者、仲裁法規、その他のロシア仲裁センター法規および現行法によって認められたその他の仲裁審理手続
  3. ア仲裁センターは紛争の解決に関してあらゆる直接的な裁定を行わない。仲裁の裁定は仲裁組織が有する。

第5条。ロシア仲裁センターに公的管理される仲裁

  1. 現行法に従って仲裁の枠内での審理が許されない紛争を除き、民事法律上の該当する紛争は、ロシア仲裁センターに公的管理される仲裁に提出される可能性が有る。
  2. 特定の紛争の仲裁廷の権限に関わる課題は、仲裁法規第83条に規定された方法に従って仲裁廷によって独立して決定される。
  3. ロシア仲裁センターは仲裁法規に従って国内仲裁の紛争、および国際商事仲裁の紛争を公的管理する。
  4. ロシア仲裁センターは同様に企業紛争の仲裁の公的管理を行う。その際、企業紛争の仲裁手続に従い、仲裁法規の第69条の1項に規定する紛争が考慮される。
  5. 仲裁法規の規則は、国際商事仲裁に関する現行法および国際商事仲裁に適用される仲裁法規の条件に則り適用される。
  6. ロシア仲裁センターが請求あるいは請求の通知を受けた後、事務総長は仲裁規則に含まれる仲裁規則を紛争に適用するかどうかを決定する。仲裁開始の通知を受領した日から10日以内に事務総長が決定した仲裁規則の紛争への適用に関する異議を提起していない仲裁人は、 その後、対応する異議申し立てを提出する権利を放棄したものとみなされる。仲裁廷は、自ら、当該紛争に適用される仲裁規則が事務総長が定めた仲裁規則以外のものであることを立証する権利を有するものとする。

第6章. 書類提出手順

  1. 仲裁の過程において、仲裁当事者と仲裁廷は、ロシア仲裁センターにすべての書類の複写を義務的に送付することを条件として、書面の申請書、書面の連絡書、その他の書面の書類(以下「書類」という)を交換する権利を有する。
  2. いずれかの当事者がロシア仲裁センターを通じて書類を送付する際、ロシア仲裁センターに事件に関わる最初の書類を送信すると同時にその旨を通知しなくてはならない。を送達するべきであうる。この場合、ロシア仲裁センターは、本条に規定されるいずれかの手段で文書を送付または譲渡する権利を有する。
  3. 文書の送付または譲渡の方法は、第5項と第8項に規定する方法で書類を送付される場合を除き個人的な手渡し、宅配便、郵便、またはその他の書類の送付を確定するための方法によって行われる。
  4. 書類も仲裁の締約国の登記されたの正式な住所(住居)に従って送付されなければならない。 書類はまた、仲裁合意書または仲裁合意書の締約国が指定した仲裁合意書を受領する目的で合意された別の住所に送付することも可能である。そのような住所の表示がない場合、当該紛争の発生に関連して法的関係の枠組みの中で仲裁当事者が通常使用する地所へ送付する可能性がある。本条項に従って提出された書類は、仲裁規則で別段の定めがない限り、適切な仲裁当事者によって受領されたものとみなされる。
  5. 電子メールによる書類の送信は、仲裁当事者によって指定されたアドレスに対して行われる。仲裁当事者は、該当するアドレスを仲裁合意書で指定する権利を有する。仲裁の当事者はその事案に関する最初の書類を電子メールで送信する場合、ロシア仲裁センターに書類を送るための適切な電子メールアドレスを提出する必要がある。
  6. 照会方法の選択にかかわらず、すべての書類は、ロシア仲裁センターの電子メールアドレスへの電子メールの送信、 PDF形式の該当する書類の含まれるリムーバブルUSB媒体を管理事務所の代理人提出をすること、あるいは第8項の規定に従ってロシア仲裁センターの電子システム(以下、電子システム)に該当する書類をアップロードすることのいずれかの方法で電子形式で仲裁の当事者によりロシア仲裁センターに転送されるものとする。 仲裁廷の当事者は、仲裁開始後も特定の紛争に関して電子システムを使用することを放棄する権利を有する。電子システムの仕様を放棄する場合、その旨を速やかにロシア仲裁センターに通知しなければならない。
  7. 書類は配達日または、配達日として定められた日に受け取られたものとみなされる。 また、書類の送付・譲渡に本条第5項に従って電子的な手段を使用する場合、その書類は、受領者の現地時間に送付された日に受け取られたものとみなされる。
  8. 書類は、仲裁法規の条によって別段の定めがない限り、電子システムに電子的にアップロードすることにより、適切に転送されたものとみなされます。この場合、書類の申請日は電子システムにアップロードされた日とみなされ、電子システムに書類がアップロードされた電子通知の受領日が申請の受領日とみなされる。

第7条. 期限設定

  1. 仲裁の枠内での措置は、仲裁当事者、第三者、仲裁廷およびロシア仲裁センターによって、仲裁法規に従って定められた期間内に実行されるものとする。仲裁規則に別段の定めがない場合、措置に関して、ロシア仲裁センター、仲裁当事者、第三者、および仲裁廷は、仲裁法規および現行法に則って規定された期間よりも短い期間を設定する権利を有する。
  2. 請求手続きに関する期間の計算は、仲裁内の請求手続の日の翌日または期間の開始を決定する事象の日から数えることとする。そのような日の翌日が週末または休日である場合、期限の計算は翌営業日から始められる。懸かる手続きの期間の最終日が週末または休日の場合、期限は翌営業日の終了時まで延長されるものとする。
  3. 期間中の休業日(週末および現行法で定められた休日)は、この期間に含まれる。
  4. 仲裁法規により別段の定めがない限り、裁定委員会は、仲裁廷の求めに応じ、懸かる案件の特定の状況を鑑みて仲裁法規に定められた期間を延長する権利を有する。期限の延長は、仲裁当事者および第三者の正当な権利および利益に違反してはならない。

第8条。異議権の放棄

  1. 仲裁法規の矛盾、特定の紛争において仲裁に適用される現行の法律との矛盾、ロシア仲裁センターの判断の矛盾、仲裁廷の特定の措置または具体的な紛争の仲裁に関わる仲裁合意がある条項に違反することなどについて、いずれかの仲裁の当事者が認知しながら異議申立をせず、仲裁への参加を続ける場合、その当事者は下される裁定に対して異議を申し立てる権利を放棄した当事者とみなされる。
  2. 本条の第1項に定められる規定は、仲裁当事者が過度の遅滞を理由に異議を申し立てた場合、または異議申し立ての対象がこの期間の満了時の任意の期間に提供された場合にも適用される。

第9条。訴格

  1. 仲裁規則の規定を適用する目的で、金銭的評価の対象となる請求価格には下記の事項が含まれるものとする。
    1. 金銭的請求に対し、請求された金額と等しい金額
    2. 不動産譲渡請求、不動産権および不動産に関するその他の請求に対し、そのような不動産の価値
    3. 法的関係の変更のための請求に対し、法的関係の対象の価値
  2. 訴訟に指示される財産や法的関係の対象の価値が訴訟を提出の前に仲裁当事者によって同意された財産や法的関係の対象の価値と異なる場合、本条の目的として訴訟に指示される価値が考慮される。
  3. 仲裁当事者の請求が金銭審査の対象とならない場合、国内仲裁の紛争に於いては、3,000万ルーブルの請求額、または国際商取引仲裁に於いては、50万ドル請求額が設定される。裁定委員会が請求要求を提出した仲裁当事者に正当な理由を認める場合、請求の価格は軽減する可能性が有る。
  4. 幾らか訴訟の請求がされた場合、訴訟の価格は、その訴訟の請求の価格を合計することによって決定される。
  5. 原告が訴訟の価格を間違えた場合、仲裁廷が構成される前に事務総長かまたは仲裁廷は訴訟の価格を再計算するものとする。この場合、仲裁の当事者に訴訟の価格と仲裁手数料の価値の変更について通知(決定)を送信するべきである。仲裁手数料が仲裁手数料と仲裁費用に関する規定の第4条に従って計算される場合、本条項の規定は適用される。
  6. 本条第2項の規定は、企業紛争の仲裁には適用されない。企業紛争の仲裁に関して支払われる仲裁手数料の計算のための特定の手続は、仲裁手数料および仲裁費用に関する規則よって定められる。

第2章.  仲裁の開始

第10条. 仲裁の申立て

  1. 仲裁手続きの開始の希望がある原告はロシア仲裁センターに向け仲裁の申立てを提出する(以下、申立てという)。
  2. 原告は申立ての提出に代えて、仲裁法規の第27条で制定される要件に適応する請求を直接提出する権利を持つ。請求提出の後、申立ては請求の一部としての効力を持つ。本条に応じて提出された請求には、本条および仲裁法規の第11条に定められたすべての要件が等しく適用される。
  3. ロシア仲裁センターへの申立ての提出に先立って、原告は被告に対して仲裁法規の第6条の第3項および第4項に定められた手順に従い申立ておよび付録を提出する。
  4. 申立ては下記の事項が含まれるものとする。
    1. 原告の名称あるいは姓名および父称、 ОГРН14および/あるいは付加価値税登録番号(外国人の場合は類する情報)および連絡先(郵便住所、電話番号、ファクス番号、Eメールアドレスなど含む)さらに、(あれば)法的権限の原告の代理人に対して上記の情報
    2. 原告が知り得る範囲の被告の名称あるいは姓名および父称、ОГРН15および/あるいは付加価値税登録番号(外国人の場合は類する情報)および連絡先(郵便住所、電話番号、ファクス番号、Eメールアドレスなど含む)さらに、(あれば)法的権限の被告の代理人に対して上記の情報
    3. 申立てに基づく仲裁合意書への言及、契約が仲裁合意書を含む場合に本契約への言及或いは、仲裁での紛争解決の根拠
    4. 請求要求の根拠の略言、請求要求に関する申し立て、本請求要求の申し立て、さらに請求要求が貨幣評価の対象となる場合、請求要求の総額の表示あるいは、原告からのロシア仲裁センターによる請求請求額の決定申請と提示され金額への同意
    5. 特殊な条件が仲裁合意書に記される場合、個別の条件の表示(言語、仲裁の位置、仲裁人の数および/あるいは資格、仲裁人の身元など)
    6. 仲裁合意書と仲裁法規に基づき、仲裁の当事者が仲裁人を選出できる場合、仲裁人の候補者および仲裁の当事者が知る仲裁人の連絡先の表示
    7. 申立ての年月日
  5. 申立ては原告あるいは原告の代理人によって調印される。
  6. 申立てには下記の書類が添付されなければならない。
    1. 仲裁合意の複写あるいは契約書が仲裁合意書を含む場合、本契約の複写、また仲裁での紛争解決の基礎となる書類の複写
    2. 申立てを調印した者の権限の確認される書類の複写
    3. 仲裁にかかる費用の支払の証明
    4. 被告に対し申立ておよび添付書類を送った確認される書類
    5. 仲裁合意書と仲裁法規により仲裁の当事者が仲裁人を選出できる場合、仲裁人の候補者の事前同意の確認
    6. 原告が案内に添付する必要があると考える他の書類(仲裁の効率化に有用であると考えられるもの)
    7. 電子的な申立ておよび添付書類 (上記の紙上で書類を送付した場合)。
  7. 申立ての提出日は、ロシア仲裁センターに提出した日付則ち、ロシア仲裁センターが案内の複写に処理手続きをした日付となる。また、電子メールを用いた場合は、それによるロシア仲裁センターへの申立ての提出日、あるいは申立てのセンターの電子システムへの登録日となる。郵送でのロシア仲裁センターへの案内提出の場合は、投函地の郵便局で押印された日付とする。
  8. 仲裁の開始日は、ロシア仲裁センター、またはセンターの電子システムへの登録により、本条項で定められたすべての要件を満たす申立てが受領された日とする。仲裁の開始日は、電子システムを含めたロシア仲裁センターが発行する仲裁の当事者に向けた仲裁開始日の通知に明記される。
  9. 提出された申立てが本条第4項から第6項で規定された要件を満たしている場合、事務総長はロシア仲裁センターにが受けた日から仲裁合意書に他の期間が定められなかったら、5日間以内に原告および被告人に仲裁の開始について通知する。

14. 基礎的国立登録番号

15. 基礎的国立登録番号

第11条.  申立て

  1. 提出された申立てが仲裁法規の第10条の第4項から第6項で制定される要件を満たさない場合、係る事案の事務総長は5日間、当の案件の保留を原告と被告に通知し、原告に保留の通知を受けた日から7日間以内に不足事項の追記を求める。事務総長は原告の申し出に応じて上記の期間を7日を超えない延長する可能がある。
  2. 原告はロシア仲裁センターおよび被告に不足事項を満たすあるすべての書類を提出する。
  3. 不足事項が満たされた場合、申立ての提出日は当の申立てが最初にロシア仲裁センターに提出された日とされる。この際、被告、ロシア仲裁センターおよび仲裁廷に対して確立されたすべてのその後の期間は、ロシア仲裁センターおよび被告に原告が不足事項を満たす書類が受領された日から計算される。
  4. 特定の期間内に原告が不足事項を満たさしなかった場合、事務総長は案内およびすべての添付書類を原告に返却する。この際、仲裁にかかる費用は原告に返還されない。

第12条. 申立てに対する答弁

  1. 被告は原告およびロシア仲裁センターに対し、被告が申立てを受領した日から14日以内にそれに対する回答(以下「回答」という)を提出する義務を負う。回答の期限はかかる事案の事務総長により被告の求めに応じて7日を超えない期間で延長される可能がある。
  2. 原告が仲裁法規の第10条の第2項に従い申立てに代えて請求を提起した場合、被告は、請求の受領日から20日以内に仲裁法規の第28条に定められたすべての要件を満たす請求応答を提出する義務を負う。請求応答の提出の期限はかかる事案の事務総長により被告の求めに要求に応じて7日を超えない範囲で延長される可能がある。本点で提出された請求応答には、本項の1以外に本項に定められたすべての要件が等しく適用される。
  3. ロシア仲裁センターへの回答の提出に先立ち、被告は原告に対して仲裁法規の第6項の第3-5あるいは8が定めた手順に基づいた回答および付録を提出する。
  4. 回答は下記の事項を含むものとする。
    1. 被告の名称あるいは姓名および父称、ОГРН16および/あるいは付加価値税登録番号(外国人の場合は類する情報)および連絡先(郵便住所、電話番号、ファックス番号、Eメールアドレスなどを含む)さらに、(あれば)法的権限を持つ被告の代理人に対する上記の情報
    2. 提出された請求の請求に関する同意か異議あるいは請求の請求の一部に関する同意か異議、または仲裁管轄に対する異議
    3. 請求要求に対する異議申し立ての略言およびそれに関する実情、または仲裁廷の法的権限への異議の略言
    4. ロシア仲裁センターが管理する仲裁に異議がある場合、反訴を請求する意思の表示、反訴請求の根拠の略言、反訴請求に関する実情、本反訴要求の申し立て、さらに反訴要求が貨幣評価の対象となる場合、反訴要求の総額の表示あるいは被告からのロシア仲裁センターによる請求請求額の決定申請と提示され金額への同意
    5. 仲裁合意書と仲裁法規により仲裁の当事者が仲裁人を選出できる場合、仲裁人の候補者および仲裁方が知る仲裁人の連絡先
    6. 仲裁人の候補者の事前同意の確認
    7. 回答の年月日
  5. 回答は被告あるいは原告の代理人に調印される必要がある。
  6. 回答には下記の書類が添付されなければならない。
    1. 回答に調印した者の権限が確認される書類の複写
    2. 原告への回答および添付書類の送付の証明
    3. 仲裁合意書と仲裁法規に基づき、仲裁の当事者が仲裁人を選出できる場合、仲裁人の候補者の事前同意の確認
    4. 被告が案内に添付する必要があると考える他の書類(仲裁の効率化に有用であると考えられるもの)
    5. 回答および添付書類の電子版(上記の紙上で書類を送付した場合)。
  7. 被告が期日内に回答を提出せず、また被告が申立てを受領した証拠があり、被告が、仲裁合意書あるいは、仲裁法規に基づいて仲裁廷構成のための手続きの権利を認められている場合、仲裁廷構成のための手続きへの参加を拒否したものとみなされる。上記の場合被告は、仲裁廷が構成された後、請求に対する異議を申し立てる権利を有し、また仲裁法規に定められた順番に従って、反訴を請求する権利を有する。
  8. 被告が期日内に回答を提出せず、また被告が申立てを受領した証拠がない場合、ロシア仲裁センターは、原告に申し出の日から14日以内に、被告の代理人を通じた通知を含めた被告が当の申立てについて通知されるためのでき得る限りの措置を講じる必要性を勧告し、さらにロシア仲裁センターも被告に通知するために可能な限りの措置を講じる。本点に定められた期間の満了後、被告が申立ての提出を通知されることなく、またロシア仲裁センターが、仲裁法規の第6条に定められた3-5項に従い、被告に通告を提出した証拠がある場合、それは仲裁廷構成のための手続きの妨げとならない。この場合、被告は仲裁組織の構築後、請求への異議申し立てを提出し、仲裁法規に定められた手順に従い反訴を請求する権利を有する。

16. 基礎的国立登録番号

第3章.  仲裁廷構成のための手続き

第13条. 仲裁人と仲裁廷

  1. 仲裁廷の機能は、仲裁人個人あるいは複数の仲裁人によって執行される。以下、「仲裁人」という用語は、仲裁法規に則り、個々の仲裁人と一団の仲裁人の両者に適応する語として扱う。
  2. 紛争に対処する仲裁人の権限は、仲裁組織の構築際に実行力を持ち、仲裁の裁定と同時に終了する。
  3. ロシア仲裁センターが仲裁の当事者と仲裁廷構成のための手続き員となっている仲裁人に向けて仲裁廷構成のための手続きを通知した時点をもって、仲裁廷が構成されたとみなされる。
  4. 仲裁人の権限は仲裁の裁定前に、仲裁人の辞退、または、仲裁法規および現行法則った、仲裁人の選出の取り下げ、仲裁人の権限の停止に伴い終了される場合がある。
  5. 仲裁人の権限は仲裁判断後、誤謬の訂正、説明の提供、追加仲裁判断、あるいは仲裁法規および現行法によって定められた場合の仲裁の再開のために更新されることがある。この際、仲裁人の権限は仲裁人の権限を要する状況が解消された時点で終了される。
  6. 仲裁人は権限を行使する際、常に公平で独立である義務を負う。 仲裁人は仲裁の当事者の代理人または顧問となってはならず、 2010年8月27日の第39号のロシア連邦商工会議所の大統領令で定められた仲裁人の公平性と独立性に関する法規を遵守する義務を負う。
  7. 仲裁人は特定の仲裁の当事者あるいは、第三者と直接連絡を取ることは認められない。仲裁人、仲裁の当事者、および第三者は、上記のような一方的な連絡の事実がある場合、問題となる連絡に至った事由ならびに内容を直ちに説明通告されなくてはならない。仲裁の当事者と仲裁人の候補者の連絡は、仲裁法規によって規定されている場合、および手順に従った場合のみ認められる。
  8. 仲裁人の権限を受諾する場合、選出または任命された仲裁人は宣誓書を提出する。裁定委員会により認定された宣誓書の書式は下記の規則よび情報を含むものとする。
    1. 仲裁の法規と仲裁にかかる費用および、仲裁徴収の規則を含む他のロシア仲裁センターの規定遵守への仲裁人の同意
    2. 仲裁人が2010年8月27日の第39号のロシア連邦商工会議所の大統領令により認定された仲裁人の公平性と独立性に関する法規に熟知していることの証、また、仲裁人が職務遂行における公平性と独立性を維持することへの同意。
    3. 合理的な情報を有する者による、仲裁人の公平性または独立性に対する合理的な疑義を提起し得る状況に関する情報、またはそのような状況に関する詳細な説明
    4. 合理的な情報を有する者の意見に基づき、仲裁の過程で生じ得る仲裁人の公平性または独立性に疑義を提起し得る状況がある場合、かかる状況の詳細な説明と仲裁の当事者および、ロシア仲裁センターへの迅速な通知
    5. 仲裁人が紛争を解決するための機会と十分な時間を有しており、質的観点および専門的観点から効果的に紛争を解決し、仲裁判断をするよう尽力することへの同意
  9. 仲裁人および議長仲裁人は、現行法を遵守しなければならない。仲裁人および共同紛争解決の場合の裁判長官は、以下の要件の1つを必ず満たさなくてはならない
    1. ロシア連邦の領土で発行された卒業証書により、高等教育機関で高等法律教育を修めたことが証明できること
    2. ロシア連邦の領土で認められた国外機関の証書により、高等法律教育を修たことが証明できること
  10. 仲裁人の選出または任命に際して、ロシア仲裁センターの仲裁人の推奨リストからのみ仲裁人の選出を合意した場合を除き、ロシア仲裁センターの推奨する仲裁人リストに含まれていない者を含む仲裁規則で定められた要件および現行法の要件を満たしている者も、仲裁人として選出あるいは任命することができる。
  11. いかなる場合においても仲裁人として選出、任命され得ない者は、内部法規の第5条2項から5項に規定される
  12. 仲裁の当事者は仲裁廷に対して可能であれば、仲裁人が任命される際に裁定委員会によって考慮される仲裁に関する追加要求に同意する権利を持つ。

第14条.  単独仲裁人

  1. 仲裁方が合意に至らない場合、国内仲裁の紛争に於いては、3,000万ルーブルまでの請求額、または国際商取引仲裁に於いては、50万ドルまでの請求額で単独仲裁人によって紛争の解決が検討される。
  2. 仲裁の当事者が単独仲裁人の候補者、または仲裁合意における単独仲裁人の選出過程に合意しない場合、または、単独仲裁人の候補者が、仲裁合意書に従って仲裁の当事者に合意された申立て、あるいは請求の請求から20日を超えない特定の期間内に選出されない場合、裁定委員会によって、単独仲裁人が、ロシア仲裁センターが申立て、あるいは請求を受理した日から30日間以内に任命される。かかる事案の事務総長は、正当な理由が認められる場合、その期間を14日を超えない範囲で延長する可能性がある。
  3. 仲裁の当事者が単独仲裁人の候補者に合意、または仲裁の当事者自身か第三者が選出手続に合意した場合、仲裁の当事者はロシア仲裁センターにそれを通知する義務、およびロシア仲裁センターに仲裁人の候補者の同意の確認を提出する義務がある。これに伴い、仲裁の当事者、あるいは第三者は仲裁人の候補者に紛争に関する基本情報、仲裁の情報を伝達する権利を持つ。仲裁人の候補者と紛争の本質、個々の法的および事実上の問題、仲裁人の候補者のかかる事案についての見解に関してこれを議論することは認めない。
  4. 仲裁廷構成のための手続き前に、請求額が上がり、本条の第1項に定める金額を超える場合、仲裁の当事者が別の合意に至らない限り、仲裁法規の第15項に従い新たな仲裁廷構成のための手続きが開始される。
  5. 単独仲裁人を任命後、請求金額が上がり、本条の第1項に定める額を超える場合、仲裁は単独仲裁人によって、仲裁の当事者が別の合意を行わない限り、継続される義務を負う。

第15条.  複数仲裁人

  1. 仲裁人の数はいかなる場合でも奇数でなくてはならない。仲裁の当事者が、仲裁人の数に合意しない場合、国内仲裁の紛争の目的で3,000万ルーブル以上の請求額、または、国際商取引仲裁の目的で50万ドル以上の請求額の請求では、紛争の仲裁は3名の仲裁人によって検討される。
  2. 仲裁の当事者が仲裁人の選出のための別の手続きに同意しなかった場合、または、仲裁の当事者が合意した手続に従って仲裁廷を構成できない場合は、本条3項から7項までに従って仲裁廷が構成される。
  3. 3名の仲裁人からなる仲裁廷が構成される場合、各仲裁の当事者が1名ずつの仲裁人を選出し、ロシア仲裁センターが申立てあるいは請求を受領した日から30日間以内に議長の仲裁人(仲裁委員長)が裁定委員会に任命される。
  4. 仲裁の当事者に任命される仲裁人は、申立て、請求、回答、あるいは、反応により仲裁の当事者に通知される。
  5. 仲裁人の選出に際して、仲裁の当事者は仲裁人の候補者に紛争の解決に仲裁人として参加するための事前の同意を得るように公式の申し出をする義務を負う。また、ロシア仲裁センターに候補者の同意の確認を提出しなくてはならない。仲裁の当事者は、仲裁人の候補者に紛争に関する基本情報、仲裁の情報を伝達する権利を持つ。仲裁人の候補者と紛争の本質、個々の法的および事実上の問題、仲裁人の候補者のかかる事案についての見解に関してこれを議論することは認めない。
  6. 仲裁の当事者が本条3項および4項に従って仲裁人を選出しない場合、または、仲裁の当事者がロシア仲裁センターに代理で仲裁人を任命するよう申請した場合、仲裁人は仲裁執行委員によって、関連する選択肢が失効、あるいは仲裁の当事者が適切な請願を提出した日から30日以内に任命される。かかる事案の事務総長は正当な理由が認められる場合、その期間を14日を超えない範囲で延長する可能性がある。
  7. 仲裁廷構成のための手続き前に、請求額が下がり、本条の1項に定める額を超えなくなる場合、仲裁の当事者に別の合意がない限り、仲裁法規の第14条に従い新たな仲裁廷構成のための手続きが開始される。
  8. 集団仲裁廷を構成後、請求額が下がり、本条の1項に定める額を超えない場合、仲裁の当事者に別の合意がない限り、仲裁は集団の仲裁廷により継続される義務を負う。

第16条.  多数当事者仲裁における仲裁人選任

  • 仲裁の当事者が複数であり、仲裁の当事者が仲裁人の候補あるいは、仲裁合意書に基づく仲裁廷構成のための手続きに同意しない場合、または仲裁廷が仲裁合意書に従って構成され得ない場合、仲裁廷は、申立て、あるいは請求をロシア仲裁センターが受領した日から30日以内に、裁定委員会によって構築される。かかる事案の事務総長は正当な理由が認められる場合、その期間を14日を超えない範囲で延長する可能性がある。この場合の仲裁人の数は、仲裁規則第14条1項および第15条1項に準ずる。

第17条.  仲裁人の忌避

  1. 仲裁人の忌避は、2010年8月27日の第39号のロシア連邦商工会議所の大統領令によって承認された仲裁人の公平性と独立性に関する法規に基づき、公平性または独立性について正当な疑念を生じさせる状況がある場合、あるいは仲裁人が仲裁合意書、仲裁法規および現行法で課される要件を満たさない場合にのみ宣言することができる。
  2. 仲裁の当事者は、かかる仲裁人の選出または任命から15日以内に仲裁人の忌避を宣言することがでる。また、本条の1項に定める状況が認識される場合、仲裁の当事者は 仲裁人の選任または任命後15日以内に解雇を宣言する義務を負う。
  3. 仲裁の当事者が本条の2項で定められた期間に仲裁人の忌避を宣言しない場合、当該の状況における解雇を宣言する権利を放棄したとみなされる。
  4. 仲裁廷の当事者は、仲裁人の選定後に明らかになった状況に関連してのみ仲裁人が選んだ、あるいは仲裁人の選出に参加した仲裁人に対して解雇を宣言することができる。
  5. 解雇を宣告された仲裁人は、解雇の申請を受理した日から7日以内に、自己解雇を宣言するか、解雇の申請に関する書面による説明を提出する権利を有する。 また、仲裁人は、仲裁廷の当事者が解雇を宣言しない場合にも、自らの意思で自己解雇を宣言する権利を有する。 自己解雇の申請は、かかる事案に関する仲裁人の同意を意味するものではなく、また当の仲裁人の独立性と公平性を損なうものではない。
  6. 仲裁の相手方は、仲裁人の忌避の同意あるいは、解雇申請の受領日から7日以内に解雇申請に関し、書面による説明を提供する権利を有する。かかる同意は、解雇申請書に記載されたいかなる状況の承認とはみなさない。
  7. 仲裁人が自己解雇を宣言した場合、または、他の仲裁廷の当事者が仲裁人の忌避に同意した場合、仲裁人の権限は解雇申請をさらに考慮することなく終了する。
  8. 仲裁人が自己解雇を宣言せず、仲裁の相手方、または他の仲裁の当事者が解雇に同意しない場合、ロシア仲裁センターが解雇の申請を受理した日から20日以内に裁定委員会でかかる解雇の宣言について検討される。
  9. 解雇の申請検討結果に基づき、裁定委員会は合理的な決定を下す。
  10. 解雇の申し立てが拒絶された場合、申し立てを宣言した仲裁の当事者は、裁定委員会に解雇の申し立ての拒絶の通知を受けた日から1月以内に、管轄裁判所へ解雇の賠償の申し立てを行う権利を有する。上記の申請は、現行の請求法で定められた順序に従い考慮される。 仲裁の両当事者は、直接合意に基づき、本項に該当する管轄裁判所への申し立ての可能性を排除することができる。
  11. 本条の8項または10項に基づく解雇の申請の検討は、仲裁手続におけるその他の手続きの時間制限同様に、仲裁の進行を停止してはならず、また、仲裁に参加する仲裁人の仲裁を妨げない。 口頭審理ならびに仲裁廷による暫定の判決を含む判決の採択は、解雇の申請の終了まで仲裁廷によって延期される可能性がある。
  12. 裁定委員会と管轄裁判所が解雇の申請を拒否した場合、または、管轄裁判所に申請を提出しなかった、あるいは申請の可能性が当事者の直接の合意によって除外された場合、裁定委員会は、仲裁の第三者の費用を含む仲裁の審査に関連するすべての費用を、解雇申請を行った仲裁の当事者に割り当てる権利を有する。本項の点については、仲裁手数料及び仲裁費用に関する規則の第11条及び第14条が適用される。
  13. 自己解雇の申請、または他の仲裁の当事者の同意に関連して仲裁人の権限が終了した場合、ロシア仲裁センターは、仲裁人の報酬及び費用負担額に関して、別個に解決し、仲裁の当事者に費用を均等に負わせる権利を有する。
  14. 仲裁人の忌避は、仲裁法規第36項に則り、第三者によって申請される可能がある。

第18条.  仲裁人の任務終了

  1. 仲裁人の権限は、仲裁人が法的に、または事実上紛争の検討に参加することができない場合、または妥当な理由がなく長期間にわたって紛争の検討に参加しない場合にも終了されることがある。
  2. 仲裁の当事者は、本条第1項に定める事情がある場合、仲裁人の任務終了時に適切な根拠を示し、仲裁人の任務終了を申請する権利を有する。
  3. 仲裁人が自己解雇を宣言するか、他方の仲裁の当事者が本条2項に規定された出願に同意した場合、本条1項に定められた状況に関する仲裁人の権限は終了される。本項で述べる同意または自己解雇は、権限の終了の申請書に記載されたいかなる状況の承認ともならない。
  4. 仲裁人が本条3項に従って自己解雇を宣言しなかった場合、または仲裁の相手方が本条2項にいう申請に同意しない場合、仲裁の当事者は、 裁定委員会に解雇の申請を提出する権利を有する。 仲裁人の任務終了の申請は、ロシア仲裁センターが本項に則った申請を受理した日から20日以内に仲裁委員会によって検討されるものとする。
  5. 本条4項に従い裁定委員会が仲裁人の任務終了の申請を検討することは、管轄裁判所が仲裁人の任務終了を申請する可能性を排除する。
  6. 自己解雇の申請、または、他の仲裁の当事者の同意、および裁定委員会の決定により仲裁人の権限が終了した場合、裁定委員会は仲裁人の報酬額、および費用の保障の課題を個別に解決し、仲裁の当事者に均等に負わせる権利を有する。
  7. 第三者も仲裁法規の第36項に定められた要求に従って仲裁人の権限を終了させるための申請を提出する権利を有する仲裁人の任務終了の申請は、仲裁規則第36条に則り、第三者によって提出される場合もある。

第19条.  仲裁人の補充

  1. 仲裁人の権限が仲裁規則の第17条および第18条に従って終了した場合、または仲裁人がその他の理由により自己解雇を願い出た場合、あるいはその他の事由により仲裁人の権限が終了される場合、仲裁規則第14条から第16条の規定に従って、新たな仲裁人が選出および任命される。
  2. 単独仲裁人または、裁判長官が交代する場合、仲裁の当事者と仲裁廷が他のことに同意しない限り、新たに口頭審理が行われる。 集団仲裁廷が構成されている際に他の仲裁人を交代する場合、口頭審理は、仲裁当事者間の合意または新しい仲裁廷の全会一致の決定によって新たに行われることができる。 仲裁が継続する場合、仲裁人の補充に先立って仲裁判所によって採択された暫定的な決定は、仲裁人の補充にもかかわらず効力を有する。
  3. 新しい仲裁廷は他のことに決定しない場合、仲裁人の補充の前に仲裁廷が採択した暫定判決は続行する

第4章.  仲裁の管轄

第20条.  仲裁の原則

  1. 仲裁は、仲裁人の独立性と公平性、裁量、および、仲裁の当事者の請求手続、仲裁の当事者の平等の原則に基づいて行われる。
  2. 仲裁の当事者およびその代理人は、請求法で認められる権利を善意で行使し、これらの権利を濫用してはならず、また、その履行期限を遵守しなくてはならない。
  3. 仲裁の問題が仲裁合意、仲裁規則および現行法よって解決されない場合、仲裁廷は、仲裁の原則に則り、適切とみなされる方法で仲裁を行うものとする。

第21条.  仲裁準備と仲裁手続きの進行

  1. 仲裁廷の構築の後、仲裁の当事者と仲裁廷は、仲裁廷に訴訟事件の資料を提出した日から、最短の14日以内の期限で任意の方法(予備口頭聴聞、電話会議、電子メール、郵便)によって仲裁法規の付属書第3号に含まれる仲裁手続きの過程(スケジュール)の形式に従い、仲裁の手続きの過程(スケジュール)に同意しなくてはならない。本項に定められあた期間が仲裁廷の発議で事務総長によって延長される可能性である。
  2. 仲裁廷は、仲裁手続の過程(スケジュール)の承認に先立ち、仲裁の当事者に紛争の解決に際して、交渉、あるいは仲裁手続きの可能性について討議するよう提案する義務があり、仲裁当事者が合意した場合は、 時間と(必要であれば)この問題を議論する場所を提供する。
  3. 仲裁の当事者および仲裁廷は、仲裁手続の過程(スケジュール)の議論および承認をかかる事案の事務総長に要請する権利を有する。
  4. 仲裁の当事者と仲裁廷によって合意された仲裁手続の過程(スケジュール)は、仲裁廷に署名され、ロシア仲裁センターおよび仲裁の当事者に発される仲裁廷の命令で確定される。
  5. 仲裁の当事者は、効率的で効果的な仲裁の進展および紛争解決のために必要なすべての措置を講ずることが求められる。
  6. 仲裁方および仲裁組織が本項の第1点に定められた期間および仲裁の手続の順番(スケ―ジュール)を同意できなかった場合に、仲裁手続が本項の第7点ようび本項の第8点から第11点にかけてに従って定義される仲裁の当事者および仲裁廷が本条1項に定める仲裁の手順および期間に仲裁の手続の過程(スケジュール)に同意できない場合、仲裁手続きは、 本条7項または8項から11項に則って定められる。
  7. 仲裁の当事者が、第10条2項および第12条2項に規定された方法で仲裁廷の構築に先立って請求および/あるいは請求応答を送付した場合、仲裁廷は、仲裁廷が成立した日から30日以内に、仲裁手続の過程(スケジュール)を決定するものとする。
  8. 仲裁規則第10条2項に従って申立ての代わりに、原告によって先に請求を送付されなかった場合、原告は、仲裁廷の構築の通知を受理した日から20日以内に仲裁規則第27条に則って請求を提出しなくてはならない。
  9. 被告は、本条第8項に基づく請求の受理日から20日以内に、仲裁規則第28条に定められた要件を満たす請求応答を提出し、反訴がある場合、 仲裁規則の第29条の要件を満たす反訴を提出しなくてはならない。
  10. 被告が反訴を提出した場合、原告は反訴の受理日から20日以内に、仲裁規則第28条に定められた要件を満たした反訴の応答を差し出す権利を有する。
  11. 仲裁廷は、本条8項から10項に規定する書類の最後の受領日から14日以内に、さらなる仲裁手続の手続の過程(スケジュール)を定めるものとする。
  12. 仲裁廷は、請求の要求を変更または修正する場合、仲裁手続の共通原則および仲裁の当事者の平等に基づき、仲裁の手続の過程(スケジュール)を定める権利を有する。
  13. 仲裁廷は、仲裁の両当事者の動機づけによる陳述、または両当事者の申し入れにより個別の口頭審問を行う場合、紛争の本質に関する個別の問題を検討する権利を有する。 紛争の本質に関するこのような仲裁の区分については、仲裁手続の過程(スケジュール)に具体的に示さなければならない。
  14. 被告が請求応答を差し出さなかった、または仲裁の当事者のいずれかが、本条および仲裁の手続の過程(スケジュール)により提供される権利を行使し、特定の文書を提出しない場合、仲裁廷は、 入手可能な書類と証拠に基づいて仲裁を継続し、裁定する権利を有する。
  15. 原告が仲裁規則または、本条8項の仲裁の手続きの過程(スケジュール)に従い請求を差し出さない場合、仲裁廷は仲裁終了の決定をする権利を有する。
  16. 複数仲裁人の場合、仲裁の手続の過程(スケジュール)について審議し合意する権限は、仲裁廷構成のための手続き員となっている任意の仲裁人に委任することができる。
  17. 書類は仲裁の手続の順番(スケ―ジュール)に決定された期間を超え、提出されることは認められていない。期間を超える正当な理由がある場合、仲裁組織は例外的に手続の順番(スケ―ジュール)に決定された期間を超え、書類を提出されることは認められる仲裁手続の命令(予定)によって定められた期限を超過した書類の提出は認められない。 期限を超えて提出する正当な理由が認められる場合、仲裁廷は、例外的に手続きの手順の過程(スケジュール)によって定められた期限を超えた書類の提出を受理することができる。

第22条.仲裁地と口頭審理の裁判地

  1. 仲裁の当事者は、裁量により、仲裁の場所または、その決定手続について合意することができる。 上記の合意がない場合、仲裁の場所は仲裁廷によって決定される。
  2. 口頭審理会の場所または会場は、仲裁の場所と異なる場合がある。 仲裁の当事者は、裁量により、口頭審理会の会場に同意する権利を有する。 また、仲裁の当事者は、仲裁廷構成のための手続き後、口頭審理会を行うための場所について仲裁廷と同意しなければならない。
  3. 仲裁の当事者が口頭審理の他の会場について同意しなかった場合、口頭審理の会場は、ロシア仲裁センター、または仲裁の当事者の見解を考慮して、仲裁廷または、かかる事案の事務総長が定める他の場所とする。 仲裁廷は、仲裁人の同意を得て、仲裁人の会合、証人の聴聞会、専門家または仲裁の当事者の聴取、ならびに証拠と書類を調査するために適切と考えられる他の場所で口頭審理会を行う決定を採択する権利を有する。
  4. 仲裁の当事者間で合意された他の場所で口頭審理を開くことに付随して発生した追加費用は、仲裁費用および調停費用に関する規則に則り仲裁の当事者が等しく負担する。
  5. 口頭審理の会場が仲裁地と異なる場合であっても、仲裁は仲裁の場所で行われるものとみなされ、仲裁判断、並びにその他のあらゆる仲裁廷の行為は、 仲裁の場所で厳密に採用されたものとして扱う。
  6. 仲裁手続きには、仲裁地となる場所の法律が適用される。

第23条.本案で適用される準拠法

  1. 仲裁廷は、ロシア国内での紛争の仲裁の方法として、ロシア連邦法に従い紛争を解決するものとする。 仲裁の当事者がロシア連邦法に則り、紛争の解決に適用される法律として外国法を選択する場合、紛争は法律の規則に従って解決され、仲裁廷は、紛争、およびそのような表示がない場合は、仲裁廷が適用されるとみなされる法律の抵触規則に従って、仲裁廷によって決定された実体法に基づき紛争を解決する。
  2. 国際商事仲裁の手段として、仲裁廷は、仲裁当事者が紛争の実体に応じて選択した法規に従って紛争を解決するものとする。仲裁の当事者 の選択した法に紛争解決に関する表示がない場合、仲裁廷は、適用され得るとみなされる法律の抵触法規に従って決定された権利を行使する。
  3. いかなる国の法律または法制度体型への言及も、抵触規則ではなくその実体法を直接参照すしなければならない。
  4. すべての場合において、仲裁廷は、契約の条件に従い、慣習あるいは慣習的な要件を考慮して仲裁判断を受け入れる。

第24条.守秘義務

  1. 仲裁の当事者が別段の合意をした場合を除き、または現行法によって別段の定めがない限り、仲裁は機密とされ、口頭審理は非公開で行われるものとする。
  2. 守秘義務は下記の範囲に適用される。
    1. 仲裁の事実
    2. 仲裁の陳述書、仲裁の証拠および他の資料、仲裁の当事者が仲裁の過程で提出したその他の書類、または仲裁の過程で知り得たその他の情報
    3. 仲裁判断

(下記の「仲裁の情報」)

  1. 仲裁に関する情報が公開されている場合、守秘義務は適用されない。
  2. 仲裁人、仲裁の当事者、第三者、仲裁の当事者および第三者の代理人、専門家、通訳者/翻訳者、証人、ロシア仲裁センターおよびロシア仲裁センターの構成員、大学および大学の委員はすべての仲裁の当事者および第三者の同意を得ることなく、仲裁に関する情報を開示してはならない。
  3. 仲裁人は、仲裁中に知り得た情報について証人として尋問を受けない。
  4. 下記のものは機密保持の違反とされない
    1. 仲裁廷、第三者および仲裁の当事者の全ての同意を得て仲裁判断を公表すること
    2. 仲裁の当事者、第三者、仲裁の裁判所に関する情報、紛争の状態および対象を特定することが可能な情報を含まない推論部分の公表
    3. 裁判所への上訴に関連して仲裁の当事者が仲裁に関する情報を開示すること
    4. 現行法あるいは仲裁法規によって従って、仲裁の情報を公表および(あるいは)開示すること

第25条.使用言語

  1. 仲裁の当事者は、裁量により、仲裁の過程で使用される言語に同意する権利を有する。 上記のような契約は、個別の定めがない限り、仲裁の当事者の文書、口頭審理および仲裁廷の決定、命令その他の通信に対して適用される。
  2. 仲裁の当事者が選択した使用言語にかかわらず、ロシア仲裁センターはロシア語または英語で仲裁を管理するものとする。
  3. このような仲裁で使用する言語の合意がない場合、内部紛争の仲裁はロシアで行われ、国際商事仲裁は仲裁当事者と同意し、仲裁廷が定める言語で行われる。
  4. 仲裁廷は、書面による各々の証拠には、仲裁の当事者が合意あるいは、仲裁廷が規定した言語で書かれるか、当の言語への翻訳を伴わなければならないことを命ずることができる。

第26条 仲裁手続きの期間

  1. 仲裁廷は最後の口頭審理、あるいは最後の書類交換後、妥当な期間内、且つ以下の期間内に仲裁判断をするよう策を講じる。
    1. 内部紛争仲裁の枠内で仲裁廷が構成された日から140日間
    2. 国際商事仲裁の枠内で仲裁廷が構成された日から180日間
    3. 企業間紛争仲裁の枠内で仲裁廷が構成された日から180日間
    4. 簡易仲裁の枠内で仲裁廷が構成された日から70日間
  2. 裁定委員会は仲裁廷の根拠のある要求に応じ、当条1項に指定された期間を30日間以下の期間で延期できる。

第27条 請求

  1. 請求の記載項目は下記の事項が含まれるものとする。
    1. 請求日
    2. 原告の立場の根拠,事件の背景と適用できる法律
    3. 原告の要求の根拠を証明する論証
    4. 請求に添付される書類リスト
    5. 仲裁法規第10条4項に提示される情報(仲裁法規第10条2項により通達の代わりに請求する場合、あるいは反訴の場合)
  2. 請求は原告、またはその代理人によって証明される。
  3. 請求に以下の書類を添付する。
    1. 請求要求の根拠を証明する証拠
    2. 仲裁法規第10条6項に提示されている書類(仲裁法規第10条2項により通達の代わりに請求する場合、あるいは反訴の場合)
    3. 3項の1と3項の2に提示される請求と書類の電子版(上記の紙上で書類を送付した場合)

第28条請求に対する答弁

  1. 被告者は請求要求に対する異議が書かれている訴訟の答弁書を原告、仲裁廷とロシア仲裁センターに提出できる。訴訟の答弁書は裁判法規の第21条に定められた期間および手順に従って提出される。
  2. 答弁書には下記のの事項が記載すべきである
    1. 答弁書の日付
    2. 被告者の立場の根拠,事件の背景と異議の根拠を表す適用できる法律
    3. 被告者の異議の根拠を証明する論証
    4. 答弁書に添付される書類リスト
    5. 仲裁法規第12条4項に提示されている情報
  3. 答弁書は被告人、またはその代理人によって証明される
  4. 答弁書に以下の書類を添付する。
    1. 被告人の異議の根拠を証明する証拠
    2. 仲裁法規第12条6項に提示されている書類
    3. 請求に対する答弁と4項の1と4項の2に提示されている書類の電子版(上記の紙上で書類を送付した場合)
  5. 被告人が期限迄に答弁書を提出しない場合、仲裁廷は現時点での証拠に基づき事例を考察することができる。被告人の答弁書不提出は請求要求承認とはならない。

第29条 反訴

  1. 被告者は原告に対し反訴する権利を有する。その反訴は仲裁合意の条件を満たし、請求と相互関係である、もしくは被告人の反訴は請求要求を承認するための反訴である。
  2. 反訴は仲裁法規第21条に記載された期間内に、提示された方法で申し立てる可能性が有る。期間内に反訴しなかった場合、正当な理由があるときのみ、特定の紛争の状況を踏まえ、反訴提起期限を延期する、あるいは反訴の考察を否認することができる。
  3. 反訴は仲裁法規第27条1項に提示される情報を含んだ、仲裁法規第27条3項に示されている書類を添付する。
  4. 反訴の際は当初の請求の原告は、仲裁法規第28条に提示されている要求に応じた答弁書を提出する権利を有する。
  5. 被告人は請求を通じて同様の要求の承認を請求する権利を有する。

第30条 請求または答弁の変更または追加

  1. 仲裁時に仲裁当事者は請求、請求要求に対する異議を変更、または加筆することや、証拠を追加することができる。仲裁当事者は請求要求に仲裁合意に含まれていない変更や加筆はできない。
  2. 仲裁廷は請求要求や、請求要求に対する異議の変更と加筆、あるいは証拠の追加が仲裁法規第21条に従って方法以外で提起されたとき、または仲裁廷が当変更・当加筆に当たって不敵時な場合、仲裁の否認裂を狙うと判断される場合、それらを拒否する権利を有する。
  3. 仲裁廷は請求要求、または請求要求に対する異議の変更と加筆、あるいは証拠の追加を認める場合、仲裁廷と仲裁当事者は(あるいは仲裁廷のみ)必要だと判断された際、仲裁日程の変更について合意することができる。
  4. 仲裁廷は仲裁当事者の請求要求が増した場合、仲裁当事者により仲裁手数料の差額が支払われた時のみ、その要求を認めることができる。仲裁手数料の差額は仲裁手数料と仲裁費用法規により決定される。
  5. 仲裁当事者は差額が支払われたことを証明する書類を、最終書類提出前に仲裁廷に提出すること。
  6. 仲裁当事者により請求要求が減った場合、仲裁手数料の差額の返金手続きは仲裁手数料と仲裁費用法規により決定される。

第31条 請求の承認と請求の取下げ

  1. 被告人は仲裁判断前にいつもでも請求要求を全体的に、あるいは部分的に承認することができる。仲裁廷は請求要求の承認を踏まえ、承認された請求要求を満たす仲裁判断を下す。
  2. 原告は最後の口頭審理、あるいは最終書類交換の終了前であればいつでも、被告人が当紛争の法律的な和解を自ら望み、仲裁停止に異議がある場合を除き、請求要求の取り下げをすることができる。
  3. 仲裁廷は請求要求の取り下げについて、原告により当請求要求の審議の際に仲裁手続きにかかった費用と仲裁廷の費用が支払われた場合のみ、承認する。
  4. 請求要求を取り下げても、仲裁当事者には同様の請求要求を別の仲裁枠内で提起する権がある。その場合、中止された仲裁において明らかになった状況や証拠は、新たな仲裁では一旦無効になる。

第32条 請求の併合

  1. 原告は一つの通告、あるいは請求で一つの仲裁手続きの併合に含まれているいくつかの請求要求を述べることができる。
  2. 原告は一つの通告、あるいは請求においての仲裁合意は、仲裁廷構成のための手続き、仲裁言語、仲裁が実施される場所やその他の重要事項について適合である場合、そして以下の状況を満たす場合、それぞれの仲裁合意に含まれている請求要求を述べることができる。
    1. 仲裁当事者が同じ、または
    2. 仲裁当事者は同じでないが、当紛争の原因が主な義務と付属の状況(あるいはその他の状況)から生じる場合
  3. 当条2項に提示されている場合、通告や請求に、そのような請求の併合請願と当条2項に提示されている請求の併合根拠への示しを含む。
  4. それぞれの請求の併合については、ロシア仲裁センターへの通達、あるいは請求が届いた日から7日間以内に裁定委員会によって判断される。裁定委員会により請求要求併合が(全体的に、あるいは部分的に)否認された場合、原告は併合されていない全ての請求要求に関するそれぞれの通達、あるいは請求をする権利を有する。仲裁開始に関する通知は、幾つかの請求要求を合同される可能性又は請求要求の合同(全ての請求要求あるいは請求要求のある部分)否定されることにつきまして判断された後、仲裁当事者に提出される。この際、被告、ロシア仲裁センターおよび仲裁廷に対して確立されたすべてのその後の期間は、仲裁開始に関する通知が提出た日から計算される。
  5. 当条に相応する通達、あるいは請求の場合、原告はその通達、あるいは請求に応じた登録費用を支払う。仲裁手数料は全ての併合された請求要求の総合価格である。

第33条 仲裁手続きの併合

  1. 裁定委員会は、ロシア仲裁センターに管理される二つ、あるいはそれ以上の既に開始されている仲裁を、仲裁当事者に異議がない場合、併合することができる。
  2. 裁定委員会は、ロシア仲裁センターに管理される二つ、あるいはそれ以上の既に開始されている仲裁を、仲裁当事者の請願に応じて、以下の条件のいずれかが満たされる場合、併合できる。
    1. 一つの仲裁合意に基づき、併合される仲裁
    2. 併合される仲裁の基となる仲裁合意はそれぞれであるが、その仲裁合意は仲裁廷構成のための手続き、仲裁言語、仲裁が実施される場所やその他の重要な点において適合している場合。さらに、以下の状況を満たす場合
      • ア)仲裁当事者は同じである、または
      • イ)仲裁当事者は同じでないが、当紛争原因は主な義務と付属の状況(あるいはその他の状況)から生じる場合
  3. 当条の1項と2項に相応する仲裁手続きの併合は、併合された仲裁の仲裁廷が未だ未構成である場合、あるいは一つの仲裁の仲裁廷しか構成されていない場合、または併合される仲裁の仲裁廷が同じである場合、可能である。
  4. 当条1項に相応する仲裁手続きの併合は以下のすべての条件が満たされる場合、併合される仲裁の仲裁廷が同じでないときにおいても可能である。
    1. 併合される仲裁の全当事者が紛争を和解する仲裁廷に合意したとき
    2. 併合される仲裁の当事者の合意した仲裁廷が、当紛争を考察することに同意したとき
    3. 併合される仲裁の全当事者が、解任される仲裁廷に対し、仲裁手数料と仲裁費用法規4条9項による特別な謝礼を支払うことに同意したとき
  5. 仲裁当事者内にとりわけ定めがない限り、仲裁廷構成のための手続きされていない仲裁が併合されるとき、最早に開始された仲裁が継続される。その後に開始された仲裁は中止される。
  6. 併合される仲裁のいずれかの仲裁廷が既に構成されたとき、その仲裁が継続される。仲裁廷構成のための手続きがされていない仲裁は中止される。
  7. 併合される仲裁の仲裁廷が同じであるときは、はじめに開始された仲裁が継続され、後に開始された仲裁は中止される。
  8. 当条1項により併合される仲裁の中で、併合される全当事者が合意した仲裁は継続される。

第34条 当事者と第三者の仲裁代理人

  1. ロシア仲裁センターが管理している仲裁では、仲裁当事者と第三者は直接、あるいは仲裁当事者、第三者により指名される正式な法定代理人を通じて仲裁に参加の権利を有する。
  2. 代理人の権能は、適用される法律の要求を満たす仲裁当事者、あるいは第三者を仲裁で代理する権限を示した委任状により確証される。その際、委任状はロシア語で作成すること。外国語で作成された委任状の場合は、公証ロシア語翻訳を提出する。
  3. 代理人の権能は別の書類、もしくは法人の準拠法と(あるいは)設立書類によって委任状と同等の法的有効性を持っている証拠を示す別の書類の提出によって、確証される。
  4. ロシア仲裁センターに管理されている仲裁で考察される事件において、行為能力のない人、あるいは保護を受けている人は代理人になることができない。
  5. 委任状、または別の代理人の権能を証明する書類にとりわけ定めがない限り、代理人は代理される人に代わって請求手続きの全てを実施できる。
  6. 委任状(または別の代理人の権能を証明する書類)には、以下の代理人の権限を示さなければならない。
    1. 通達と請求、反訴の証明
    2. 全体的な、あるいは部分的な請求要求承認
    3. 全体的な、あるいは部分的な請求要求の取り下げ
    4. 請求要求の変更と加筆
    5. 和解条約の締結
    6. 仲裁判断なしで仲裁中止合意の締結
    7. あっせん手続きの合意とあっせん合意の締結
  7. 仲裁廷は仲裁当事者、第三者の代理人の権能を審査しなければならない。審査結果によって、仲裁廷は仲裁当事者と(あるいは)第三者の代理人の権能の承認について判断を下し、仲裁当事者と(あるいは)第三者によって仲裁廷に提出された書類の審査に基付いて彼らの仲裁への参加について決定する。

第35条 多数当事者仲裁

  1. 共同原告は共同の通達、あるいは請求の申立により仲裁を提起することができる。また仲裁廷構成のための手続き後も、進行中の仲裁に対して、別の請求の申立により参加できる。共同の通達、あるいは請求の申立、または共同原告として進行中の仲裁への追加は、共同原告の請求請求は同等の効力があり、一つの仲裁合意の枠内に収められる場合のみ許可される。共同原告間にとりわけ合意がない限り、仲裁手数料はすべての共同原告に平等に支払われる。
  2. 共同被告人は、仲裁法規第10条2項により、原告の独断で、通達、または請求の申立の段階に共同原告の追加ができる。共同原告の追加は、原告の共同原告に対する要求が一つの仲裁合意の枠内に収められる場合のみに可能である。
  3. 仲裁当事者でない人は、以下のいずれかの条件が満たされる場合、追加原告として仲裁に参加できる。
    1. 仲裁全当事者と第三者は、追加原告の参加に対しての異議がないこと
    2. 追加原告として仲裁に参加する人は仲裁合意の当事者
    3. 追加原告と原告の請求要求は、仲裁廷構成のための手続き、仲裁言語、仲裁が実施される場所やその他の重要な点において、適合である仲裁合意に含まれつつ、当紛争原因が主要の義務と付属の状況(あるいはその他の状況)

    追加原告は請求を申立する。追加原告に申立された請求に対して、仲裁法規第27条に提示されている要求が準用で適用される。その場合登録費用の支払いは要求されない。

  4. 仲裁の当事者のいずれかは以下の条件のいずれが満たされる場合、仲裁に追加被告人が参加することができる。
    1. 仲裁全当事者、第三者、追加原告として仲裁に参加する人は追加被告者の仲裁への参加に対して異議がないこと
    2. 追加被告者として仲裁に参加する人は仲裁合意の当事者である
    3. 追加被告者と被告者に対する請求要求は、仲裁廷構成のための手続き作り、仲裁言語、仲裁が実施される場所やその他の重要な点において適合である仲裁合意に含まれつつ、当紛争原因は主要の義務と付属の状況(あるいはその他の状況)

    追加被告者の参加を求める仲裁当事者は、本項によりその被告者に対して、請求を申立することができる。追加被告者に対して申立される請求には、仲裁法規第27条に提示されている要求が準用で適用される。その場合登録費用の支払いは要求されない。

  5. 仲裁廷構成のための手続き完了前において、仲裁の追加原告、追加被告者の参加について、裁定委員会による仲裁廷構成のための手続き後、その申請受領から7日間以内に仲裁廷によって判断される。
  6. 仲裁廷構成のための手続き完了前に、仲裁に共同原告、追加原告、または共同被告者、追加被告者の仲裁への追加の有る無しにかかわらず、仲裁廷構成後に当仲裁廷によって当条の該当項目に応じていない場合、そのような仲裁への追加は適切でないことと判断される。その場合、仲裁廷はその要求を考察せずに仲裁を実施する。
  7. 仲裁廷は、共同原告、追加原告、または共同被告者、追加被告者の仲裁への追加を、その追加によって仲裁手続きの期間が延長される場合、あるいは決裂に至る場合、否認することができる。
  8. 仲裁廷構成のための手続き完了前に仲裁に追加された共同原告、共同被告人、追加原告と追加被告者は、仲裁法規第16条に提示されている方法で仲裁廷に参加できる。また、仲裁廷構成のための手続き完了前に仲裁に追加された共同原告、追加原告と追加被告者は、仲裁廷構成のための手続きに参加する権利を拒否したとされる。
  9. 仲裁に参加する共同原告、追加原告と追加被告者は、進行中の仲裁を参加時点の状況を受け入れ、それ以前に実施された仲裁手続きに対し異議を申し立てることができない。または、彼らの参加前に、仲裁人の離任を求める根拠に基づき改めて同様の根拠の下で仲裁人の離任を求めることもできない。
  10. 共同原告、追加原告、共同被告人と追加被告者全員は仲裁当事者の手続き上の権利がある。
  11. 企業間紛争仲裁の枠内で、法人追加の特徴については仲裁法規第74条に提示されている。

第36条 第三者

  1. 第三者の仲裁参加については、その第三者による申込書が提出され、仲裁当事者に異議がない場合、もしくは仲裁当事者により申込書が提出され、第三者と他の仲裁当事者に異議がない場合可能である。第三者により提出された仲裁に参加するための申込書、または第三者により仲裁の参加同意は、第三者により仲裁合意の条件、仲裁法規の項目、それらに従う必要性に同意したことになる。
  2. 第三者により仲裁に第三者として参加することに対する同意、または仲裁当事者により第三者の参加に異議がない旨は書類上に反映する必要がある。仲裁に第三者が参加することについては仲裁廷により用命される。
  3. 仲裁合意の当事者は第三者として仲裁に参加できる。その場合は仲裁当事者の同意は必要としない。
  4. 仲裁廷は第三者の仲裁の参加を、仲裁手続きの期間が延期させられる場合、あるいは仲裁の決裂に至る場合、仲裁法規第74条による企業間仲裁に法人の追加の場合を除き、否認できる。
  5. 第三者は、仲裁廷に対し、口頭で、あるいは文章で声明を発表すること、注解すること、仲裁時に発生した問題に関する論拠を述べることができる。第三者は仲裁に参加したした時の状況を受け入れ、それ以前に実施された仲裁手続きに対し異議を申し立てることができない。また彼らの参加前に、仲裁人の離任を求める根拠に基づいて、改めて同様の根拠の下で仲裁人の離任を求めることもできない。

第37条 証拠の提供

  1. 仲裁の各当事者は、要求と異議の論拠として発表する事実を証明しなければならない。 提出された証拠が不足していると判断された場合、仲裁廷は追加証拠を提出することを提案し、そのための期限を設定することができる。
  2. 仲裁当事者は証拠書類の原稿、あるいは公証されたコピーを提出できる。仲裁当事者は証拠のコピーを、その証拠の原本を持っている場合にのみ自ら公証できる。証拠の公証されたコピーが提出された場合、仲裁当事者は当証拠の原本の提出を要求できる。
  3. 証拠の審査は、仲裁廷に選出された方法で実施される。仲裁合議体は証拠の審査を仲裁人の一人に任せることができる。
  4. 証拠の評定は仲裁人の信念により実施される。
  5. 仲裁当事者により妥当な証拠の不提出、あるいは仲裁廷により設定された期間外に提出された証拠は、仲裁廷により現在有する証拠の元で事件の考察の継続、仲裁判断の発表に影響を及ぼすことはできない。

第38条 裁判所を通じた証拠入手

仲裁廷、あるいは仲裁当事者のいずれかは、仲裁廷の同意を得た上で、現在有効である請求手続法により、証拠の獲得に対する協力を、その権利を有する裁判に対して申請できる。

第39条 口頭審理と文書に基づいた手続き

  1. 仲裁は口頭審理、あるいは仲裁当事者により提出された書類の下のみで実施できる。
  2. 当条の3項と4項で定められていない場合、仲裁廷は、紛争の具体的な状況によって、口頭審理のみ、あるいは書類の下のみで仲裁を実施する。
  3. 仲裁当事者が口頭審理をしないことに合意した場合、仲裁廷は書類の下のみで仲裁を実施する用命を下す。
  4. 以下の場合、仲裁廷は口頭審理を実施する用命を下す。
    1. 口頭審理の実施が合意されている仲裁合意が存在
    2. 仲裁当事者のいずれかは仲裁廷に口頭審理を実施することを求めること
  5. 口頭審理は、仲裁法規第21条と第22条により、仲裁日程に定められている場所で提示されている期間内に実施される。口頭審理の場所と期間が事前に仲裁日程に定められていなかった場合、仲裁当事者は、口頭審理の実施最低14日間前にその場所と開始時間について通告される。仲裁当事者の合意の下、その期間は短縮されることが可能である。
  6. 口頭審理の場所と開始時間について、事前通告された仲裁当事者とその代理人の口頭審理の欠席は、仲裁廷によって正当な理由のない欠席だと判断された場合、仲裁の実施と仲裁判断に影響を及ぼすことはできない。
  7. 仲裁廷の会議の口頭審理において、電話やビデオを用いた実施が可能である。

第40条 仲裁の補佐人

  1. 仲裁法規に提示されている場合、本部事務局の従業員は仲裁の補佐人となることが可能である。補佐人は仲裁廷の発議で、責任者により任命される。責任者は、仲裁の補佐人の任命について、仲裁当事者と仲裁廷に、文章で通告する。
  2. 仲裁の補佐人は、仲裁枠内において以下の機能を果たす
    1. 請求事件の審理のための準備
    2. 会議の議事録作成
    3. 請求事件の書類の編成
    4. 仲裁法規に伴い、仲裁廷の依頼により、紛争の和解と判決に関係のない、別の機能の実施
  3. 仲裁の補佐人が機能を果たす際、利益相反を許さず、不偏不党で独立しているべきである。利益相反の予防、発見と排除のため、仲裁の補佐人は、2010年8月27日のロシア連邦商工会議所序列N 39「仲裁人の公平性と独立性に関する規則」の4条、5条、6条の当仲裁の枠内において、その条の項の機能が実施できる限り従うべきである。
  4. 仲裁当事者は、仲裁の補佐人に対し、当補佐人の公平性と自主性に関して根拠のある疑念を持った場合、忌避を申立てることができる。仲裁の補佐人に対する忌避の申立ては、仲裁法規第17条に提示されている、仲裁人の忌避を考察する方法で考察される。

第41条 口頭審理の議事録

  1. 口頭審理の際、以下の項目が記載される議事録と録音がなされる
    1. ロシア仲裁センターの名称
    2. 請求事件番号
    3. 口頭審理の場所と時間
    4. 仲裁当事者の名称
    5. 仲裁当事者の代理人による口頭審理の参加に関する情報
    6. 仲裁人、仲裁の補佐人、証人、専門家、通訳者、その他の口頭審理の参加者の名称と名字
    7. 口頭審理の進行の略記
    8. 仲裁当事者の要求と仲裁当事者の最も重要な発言の記載
    9. 口頭審理の延引、終了の理由説明
    10. 仲裁人の署名
  2. 口頭審理の録音は議事録の肝要な一部である。
  3. 仲裁当事者は要求により議定書のロシア裁判センターの認証謄本、または口頭審理の録音の複写を受け取る権利がある。
  4. 仲裁当事者は議事録に目を通すことができる。仲裁当事者の依頼で、その依頼が根拠のあるものと判断された場合、仲裁廷の判決の下、議事録が変更、加筆される可能性が有る。

第42条 口頭審理の延長

  1. 必要な場合、仲裁当事者、あるいは仲裁廷の発議で口頭審理は延長される。
  2. 仲裁当事者、第三者の欠席、口頭審理のために使用される機械の不具合、仲裁当事者、あるいは第三者の追加証拠の提供のための口頭審理の延引審申請の承認、またはその他の仲裁手続は口頭審理の延長の理由になりうる。
  3. 口頭審理の延長の場合、延引の判決が発表される。
  4. 口頭審理の延長の場合、仲裁廷は、仲裁当事者の意見を考慮し、仲裁日程を調整する。それについて判決が発表される。

第43条 仲裁の停止

  1. 仲裁当事者の申請により、または自分の発議で仲裁廷は公正に、公平な仲裁判断を下す為の理由になる場合、仲裁を一時停止することができる。
  2. 仲裁廷は必ず、仲裁当事者の両側は仲裁停止の必要性を、仲裁当事者に示される出来事、状況の始まり、あるいは終了のため、声明する場合、仲裁を一時停止する。
  3. 仲裁の停止の理由になった出来事、状況の始まり、あるいはその終了まで、仲裁は一時停止される。
  4. 仲裁当事者の申請、あるいは自らの発議で、仲裁廷は、仲裁の停止の理由になった出来事、状況の始まり、あるいはその終了後に仲裁を再開する。
  5. 仲裁廷は仲裁の停止、再開について用命する。仲裁開催の用命には新たな仲裁日程が含まれる。
  6. 仲裁一時停止の場合、仲裁法規に提示されている期間も一時停止され、仲裁廷は、仲裁が一時停止になった理由、あるいは出来事を考慮し、新しい日程で、期間を改めて提示する場合を除き、仲裁の再開後に期間も再開される。

第44条 専門家

  1. 仲裁廷は専門家を一人、あるいは数人、仲裁廷で指摘された専門知識を求める特定の問題について、仲裁廷と仲裁当事者への結論を文章で提出するために任命できる。
  2. 仲裁当事者は専門家について合意を示し、当専門家の同意を受けた場合、仲裁廷はその専門家を任命する。
  3. 仲裁当事者は専門家について合意を得ていない場合、仲裁廷は自ら、専門知識と時間のある専門家の選出、合意、任命を行う。
  4. 専門家として任命できるのは、仲裁に参加する仲裁当事者と第三者に関係のない、公平な人である。専門家に対し、当専門家の公平性と自主性に関して根拠のある疑念を持った場合、忌避を申立てることができる。専門家に対する忌避の申立ては、仲裁廷により、仲裁廷が決定した方法で、考察される。
  5. 仲裁当事者は、専門家に対する質問の言い表し方を提案する権利を有る。
  6. 専門家の任命について、専門家が回答しなければならない質問リスト、その他の項目、例として専門家研究の実施期間、専門家に渡すべき書類のリストなどについての用命がされる。
  7. 仲裁廷はいつでも仲裁当事者のいずれかに専門家に、官邸に必要な請求事件に関わっているの何らかの情報と仲裁当事者に管理されている書類、商品、サンプル、所有物、場所へのアクセスを要求できる。
  8. 鑑定結果は仲裁廷により決定された期間内に文章で提出される。
  9. 仲裁当事者の依頼で、あるいは必要な時に仲裁廷は専門家に、鑑定結果の提出後、仲裁当事者と第三者は鑑定の実施と提出された鑑定結果について質問をするため、専門家の口頭審理への参加を依頼することができる。
  10. 仲裁当事者は、とりわけ定めがない限り、当条により仲裁廷に示された専門家の謝金と費用の代金は、仲裁手数料と仲裁費用法規により仲裁当事者間に分配される。

第45条 証人

  1. 証人とは請求事件考察に関して、有意義な事実上の状況を知っている、公平な者とする。
  2. 仲裁日程の調整時、あるいは次の口頭審理の開始前、仲裁廷は中佐当事者のいずれかに、当仲裁当事者が召喚する証人の名称、証言内容、その証言の当請求事件との関係と異議を含まれている独立な申請書の提出を依頼できる。その情報は仲裁当事者に、仲裁時に提出される書類のいずれかに含ませることができる。
  3. 証人の証言は仲裁当事者の両者が証人として署名し、公証人に公証された申請書、あるいは公証された、または弁護士により実施された、USB(フラッシュメモリ等)に記録された証人の取り調べ時の録音を証拠として提出できる。
  4. 仲裁廷は、仲裁当事者のいずれかの発議で、以前証言を文章で提出した証人を口頭審理における口頭証言のために招集できる。証言のため招集された証人が、仲裁廷で設定された期間内に出頭しない場合、仲裁廷はその文章の証言の意義を、請求事件の事情によって決定できる。また場合によっては、その文章の証言を証拠リストから削除することもできる。
  5. 仲裁当事者、または第三者は証人に請求事件に関係があり、仲裁にとってその回答が有意義であると判断される質問をすることができる。仲裁廷は、仲裁当事者により証人に対しされた質問について、その質問が請求事件に関係のない場合、または以前証人により口頭審理中で回答された質問への回答を拒否することができる。また仲裁廷、仲裁廷に入っている独立的な仲裁人も証人に対し質問できる。

第5章. 暫定保全措置

第46条 暫定保全措置

  1. 仲裁当事者間にとりわけ定めがない限り、仲裁廷、あるいは、仲裁廷が構成される前の場合、仲裁法規第49条1項、もしくは3項に提示されている人物は、仲裁当事者のいずれかの申請に伴い、仲裁当事者による請求、当事者の資産上の利益の保証、または仲裁に関係のある紛争の和解に意義深い証拠の保存(以下は暫定保全措置)、必要と判断された緊急暫定保全措置をとる判決を下すことができる。
  2. 暫定保全措置は、その策なしでの仲裁判断の実現は困難、あるいは不可能とされる場合、仲裁当事者に重大な損害を防ぐ為に適用される。
  3. 暫定保全措置は、それまでに発言された要求に、相応しているべきである。

第47条 暫定保全措置執行の申立て

  1. 暫定保全措置の実施の申込は通達、あるいは請求と共に提出することができる。また、通達、請求とは別に仲裁判断前の仲裁の、どの段階においても提出する権利を有る。
  2. 暫定保全措置が仲裁廷構成のための手続きに必要である場合、その事実について暫定実施の申請書に記載しなければならない。その場合、暫定保全措置実施申請書に、仲裁廷構成のための手続きが決定されるまで当暫定保全措置の実施が延期できない理由を記載しなければならない。

第48条 暫定保全措置の実施、変更および取消の手順

  1. 暫定保全措置実施申請は仲裁廷が、仲裁当事者に提出された情報や書類について暫定保全措置の実施に関する判断に不足していると判断される場合を除き、仲裁廷により、通達と仲裁当時者の参加なしで、最遅でも申請がロシア仲裁センターに提出された日の翌日には考察される。その場合、仲裁廷は仲裁当事者に追加情報と書類の提出の依頼、または暫定保全措置実施に関する判断のための口頭審理を行うことができる。
  2. 仲裁廷(あるいは仲裁法規第49条1項、または3項に提示されている人物)は暫定保全措置の実施判決後、仲裁当事者のいずれかに当暫定保全措置の実施を要求する権利を有する。
  3. 仲裁廷は、仲裁当事者のいずれかの申請に伴い、正当な根拠がある場合、自ら下した暫定保全措置実施判決、または仲裁法規第49条により下された暫定保全措置実施判決の変更、廃止ができる。仲裁廷は暫定保全措置の廃止について考察するための口頭審理を実施できる。
  4. 暫定保全措置実施判決、あるいはその廃止、変更、または暫定保全措置実施を否認する判決のコピー書類は仲裁当事者へ、遅くとも判決日の翌日に郵送される。

第49条 仲裁人選定前の暫定保全措置実施の手続き

  1. 実施時期は仲裁廷構成のための手続き前。暫定保全措置の実施判決は裁定委員会の議長により実施される。そのような暫定保全措置には、当条に記載されている特徴を除き、当条に提示されている仲裁廷によりされた暫定保全措置実施判決を調整する項目が適用される。
  2. 暫定保全措置の実施を考察する場合、裁定委員会の議長は利益相反禁止の内部規則第7条に従わなければならない。
  3. 利益相反のある場合、あるいは裁定委員会の議長により暫定保全措置実施について判決が不可能な場合、議長はその旨を素早くに責任者と仲裁当事者に通告し、暫定保全措置実施申請書と暫定保全措置の実施を考察するために入手した書類の全てをロシア仲裁センターに返却しなければならない。その場合責任者は、裁定委員会と相談した上で暫定保全措置の実施の考察のため、その申請と書類を裁定委員会の一員に渡す。
  4. 暫定保全措置の実施について当条3項に伴い考察されている場合、責任者は仲裁法規第48条1項に提示されている期間を、最大で暫定保全措置の実施を考察するために裁定委員会の一員に申請書と書類が送られた日の翌日終日まで、延長することができる。
  5. 裁定委員会の議長(あるいは当条3項により暫定保全措置実施を考察している人物)に判断された暫定保全措置実施判決、あるいは暫定保全措置実施否認判決に記載されている議長(あるいは当条3項により暫定保全措置実施を考察している人物)の結論は仲裁廷に関係ない。
  6. 仲裁廷構成のための手続き前に暫定保全措置実施申請を提出する仲裁当事者は、仲裁手数料と仲裁費用法規第1条に提示されている特別管理手数料を支払わなければならない。

第50条.仲裁による暫定保全措置実施命令の執行

  1. 暫定措置の可決に関する仲裁廷の決定は、仲裁の当事者が暫定措置の可決書の複写を受領した後、仲裁廷により直ちに執行される義務を負う。
  2. 請求要求が満たされた場合、暫定措置は仲裁判断の実際の執行まで有効である。
  3. 請求請求を満たすことが拒否された場合、仲裁が終了した場合、および暫定措置の取消が仲裁廷に決定された場合、暫定措置は上記の決定または命令の発効時に効力を失う。
  4. 仲裁の当事者に生じた損害は裁判法規の第46条から第49条に定められた手順に規定された暫定措置の可決を違反のため、暫定措置を違反した当事者に賠償される義務を負う。この損害の支払いに関する課題は仲裁廷によって裁決定される際に検討される。

第51条.仲裁に関連する法廷地裁判所が命じた暫定保全措置

  1. 仲裁の当事者は、ロシア仲裁センターが管理する仲裁における請求要件を満たすための申請書を請求法に定められた手順に従って所管の裁判所に提出する権利を有する。
  2. ロシア仲裁センターが管理する仲裁における請求を満たすための申請は、仲裁の当事者に被告に対して暫定措置される可能性がある仲裁の場所・被告の所在地、あるいは居住の場所・被告の財産の管理地の管轄裁判所へ提出される。
  3. 管轄裁判所への請求要件を満たすための申請書には下記の書類が添付されなければならない。
    1. かかる事案の事務総長が審査のために受理した申立て、または請求の認証謄本、またはそれの公証を受けた複写
    2. 適切な仲裁法規の認証謄本
  4. 管轄裁判所はロシア仲裁センターが管理する仲裁で審議された請求要件を満たすための申請書を検討し、適応される請求法に従い、請求請求の確定の是非を決定する。
  5. 請求を否定する仲裁廷の決定は管轄裁判所がその請求を取り消すための根拠となる。

第6章.  仲裁判断と決定

第52条.仲裁判断の確定

  1. 仲裁廷は特定の紛争の状況の調査を終了した後、仲裁判断を決定する。
  2. 仲裁合意書において別段の定めがない限り、複数仲裁人での仲裁では、仲裁人の過半数による仲裁判断を採用するものとする。決定に同意しない仲裁人は仲裁判断に付された反対意見を書面で述べる権利を有する。

第53条.仲裁判断の形態と内容

  1. 仲裁判断は書面で採択され、異議申し立て人の仲裁人を含む、単独仲裁人にあるいは、集団仲裁廷に含まれる仲裁人によって署名され、仲裁人はその著名揖斐を明記する。複数仲裁人で行われる仲裁の場合、仲裁廷に含まれる仲裁人の過半数の著名がなされている場合、その他の仲裁人の著名が無くても要件を満たす裁定書として効力を有する。
  2. 仲裁判断の書面には、下記の事項を表示するものとする
    1. ロシア仲裁センターの名称
    2. 請求事件の番号
    3. 仲裁判断の採択日
    4. 仲裁の場所
    5. 仲裁廷および仲裁廷構成のための手続き手続き
    6. 仲裁の当事者の名称(姓、名、あれば父称)および住所(所在地)
    7. 仲裁廷の正統性の根拠
    8. 原告の請求および被告の異議申立、仲裁の当事者の申請(請願)
    9. 仲裁廷によって明らかとなった事件の状況、その状況に対し、証拠に基づく仲裁廷の判断、および、仲裁廷が仲裁判断を決定した際に参照された法的規範
    10. 請求された各請求要件を満たすための仲裁廷の所見を含む、仲裁判断の有効部分。 また、仲裁手数料の額、仲裁の当事者が負う費用、仲裁の当事者間でのこれらの費用の分配、並びに、必要に応じて仲裁判断の執行の時期、及び執行命令の表示 
  3. 仲裁判断の採択日は、単独仲裁人または仲裁廷に含まれる仲裁人による最後の署名日とする
  4. 仲裁人に署名された仲裁判断の原本は、ロシア仲裁センターの印章と責任管理者の署名によって認証されなければならない
  5. 仲裁判断の採択後で、各仲裁の当事者および第三者に向けて、本条の1項に則り仲裁人が署名した仲裁判断の複写が送付される。

第54条.合意に基づいた仲裁判断(和解)

  1. 仲裁の当事者間で、示談および友好的合意の締結を含む合意で紛争が解決される場合、仲裁廷は、仲裁当事者の要請に応じて、合意された条件に基づいて仲裁判断を決定するものとする。
  2. 合意された条件による仲裁判断は、仲裁法規の第52条および第53条の規定に従って採択され、これが仲裁判断であるこの表示を含む。 この決定は、他の仲裁判断と同様の効力を持ち、履行されなくてはならない。

第55条.調停手続の申立て

  1. 調停手続の申立ては仲裁のどの段階においても可能とする。
  2. 仲裁の当事者が仲裁の期間中に仲裁手続きを行うことを決めた場合、いずれかの仲裁の当事者は仲裁委員会にそれについて知らせ、現行法に従い、書面で仲裁手続きの実施に関する合意を仲介裁判所に提出することができる。
  3. 仲裁廷は本条の第2項に定められた合意書を提出された場合、仲裁廷は当事者による仲裁の手続きに関する決定を行う。
  4. 仲裁の手続きを行う期間は仲裁の当事者の合意に従って定められ、仲裁の当事者による仲裁に関する仲裁廷の決定に表示されるものとする。
  5. 仲裁の当事者により仲裁の手続きを行われる決定において、仲裁の手続きの終了まで口頭審理の延期、または仲裁手続の過程(スケジュール)の停止を指示することができる。
  6. 仲裁の当事者により、仲裁の手続きの合意する以外に他の理由で仲裁の手続きが終了される場合、仲裁廷は、改めて、紛争の解決のために妥当な仲裁手続の過程(スケジュール)を決定する。
  7. 仲裁手続の結果に基づき書面で仲裁手続が成立した仲裁合意は、仲裁法規の第54条基づき、仲裁廷の要請に応じて合意された条件による仲裁判断として仲裁廷によって承認される。

第56条.仲裁判断の訂正と解釈

  1. 仲裁判断を受領した日から、30日以内の期限で下記の事項があり得る
    1. 1) いずれかの仲裁の当事者は、相手方への通知、計算上の誤り、誤記、その他の類似の誤りを必要な場合、訂正を仲裁廷に要請することができる
    2. 2) いずれかの仲裁の当事者は相手方への通知、あるいは、仲裁廷からの仲裁判断の内容のあらゆる部分の説明を要請する権利を有する
  2. 仲裁廷は請願が正当なものであると認められた場合、請願を受領した日から、30日以内の期限で訂正、または明確化を行うものとする。これは裁定に必須の条件である。
  3. 仲裁廷は、仲裁判断を受領した日から30日以内の期限で、仲裁判断に含まれる計算上の誤り、誤記、その他の類似の誤りを自ら修正する権利を有する。

第57条.追加仲裁判断

  1. いずれかの仲裁の当事者は、仲裁判断を受領した日から、30日以内に相手方に通知することによって、仲裁の過程で仲裁廷に提出されたにもかかわらず、仲裁判断に反映されなかった請求要求について、追加仲裁判断を決定するように請願する権利を有する。請求が正当と認められる場合、仲裁廷は請願を受領した日から、60日以内に追加仲裁判断を決定する。
  2. 仲裁廷は必要に応じて、仲裁法規の第39条に従い口頭審理を行う権利を有する。
  3. 追加仲裁判断は仲裁法規の第52条および第53条に定められた要件に従って決定され、仲裁判断の不可欠な部分となる。この場合、仲裁判断の受領日は追加仲裁判断の受領日になる。

第58条.仲裁判断への異議

  1. 仲裁判断は現行法に基づく判断により取り消されるされる場合がある。
  2. 仲裁当事者は、直接の合意により、仲裁判断を終局の仲裁判断とすることができる。 終局とした仲裁判断は取り消すことができない。

第59条.仲裁判断の執行

  1. 仲裁判断は、その発行日から仲裁の当事者に対して拘束力を持ち、即時執行されなくてはならない。 仲裁の当事者および仲裁廷は、裁定が法的に執行可能であることを保証するためにあらゆる努力をするものとする。
  2. 国家登録簿、登録証券保有者の登録簿あるいはロシア連邦の領土内のその他の登録簿に変更を加える場合、上記の書類の変更に伴い、仲裁判断(または強制執行を必要としない仲裁判断)に従う民事上の権利の発生、変更あるいは終了が起こる場合、仲裁の当事者は現請求法に従って債務名義を受領しなくてはならない。
  3. 適応される法規および、国際条約に従い仲裁判断が履行される場合がある。

第60条.仲裁終了

  1. 仲裁判断により仲裁が終了される。
  2. 下記の場合、(すべてあるいはある請求に対して)仲裁判断無く仲裁が終了される。
    1. 原告がすべてあるいは、一部の請求を取り下げ、仲裁廷は仲裁法規の第31条に従いその取り下げが認められた場合
    2. 仲裁の当事者間で仲裁判断なく合意がなされた場合
    3. 下記の場合、仲裁廷は仲裁を継続しない、あるいは、行う必要がない
      • a) 一般管轄裁判所、仲裁廷または仲裁廷の判決と同じ対象および、同じ理由で法的強制力を有する仲裁廷が存在する
      • b) 仲裁廷は裁判法規の第83条に従い、提出された紛争を裁定する管轄権がないと決定した場合
      • c) 仲裁の当事者である組織が廃止された場合
      • d) 仲裁の当事者である個人事業主、あるいは仲裁の当事者である組織の経営者が死亡した、死亡宣告を受けた、失踪したとされている場合
      • e) 仲裁手数料の全額支払いが期限内にない場合
      • f) 原告が仲裁法規の第21条に従い請求を提出しなかった場合
      • g) 加速仲裁に関する仲裁法規の第64条に従い、請求額が国内紛争の仲裁において3,000万ルーブル以上の請求額、または、国際商取引仲裁において50万ドル以上の請求額となる場合
      • h) 企業紛争の仲裁における検討のために認められた紛争は、すべての仲裁の当事者が第71条第6項に規定する仲裁を続けることに同意するものではなく、仲裁規則第8章の規定に従って考慮されない。
      • i) 仲裁法規の第33条の第5項から第7項にかけて定られた条件での仲裁の合同がある場合。
  3. 本条第2項に規定する理由での仲裁終了の決定は、仲裁廷によって行われ、仲裁廷が形成されない場合は、裁定委員会によって行われるものとする。
  4. 仲裁終了の決定後、各仲裁の当事者に向けた決定の書状はロシア仲裁センターの印章と責任管理者の署名によって認証されなければならない
  5. 本条第2項の1及び3のe項、g項、h項の規定による仲裁終了は、同じ要件をロシア仲裁センターに繰り返し適用することを排除するものではない。 この場合、仲裁は新たな仲裁として始めから行われる。 新たな仲裁の枠組みにおいて、終了された仲裁で定められた拘束力および、仲裁を終了させる命令がなされた際の状況は考慮されない。
  6. 仲裁廷の権限は仲裁法規の第13条の第5項および第4項、また仲裁費用法規第14条の第2項に定められた条件以外に、仲裁と同時に終了される。

第61条.決定

  1. 仲裁廷は紛争の骨子に関わらない事項に対して決定を行う。
  2. 仲裁廷の形成に先立ち、仲裁委員会は第60条第2項に規定する裁定に基づく仲裁終了の決定を含む決定を行う。

第62条.仲裁判断・仲裁終了や裁判資料に対する決定の管理

  1. 仲裁判断、仲裁終了の決定、仲裁案件の資料はロシア仲裁センターで書面にて仲裁終了の日から5年間保存する。仲裁判断、仲裁終了の決定、仲裁案件の資料はロシア仲裁センターで電磁記録にて仲裁終了の日から10年間保存する。
  2. 管轄裁判所の請求に応じて、ロシア仲裁センターは、仲裁判断、仲裁終了の決定および、請求に明記された時点での仲裁案件の資料を提供する義務を負う。
  3. 裁終了日から5年が経過する以前にロシア仲裁センターが廃止される場合、仲裁判断、仲裁終了の決定、仲裁案件の資料は現行法に従い、管轄裁判所へ引き渡され、保存される。

第7章.仲裁簡易手続

第63条.仲裁簡易手続に関する一般規定

  1. 仲裁簡易手続は口頭審理を行わず、文書と仲裁の当事者による限られた回数の請求手続書書類の交換に基づいて紛争の解決を促進する手続きである。
  2. 仲裁簡易手続には、仲裁法規の第7章に定められた特記事項を含めた仲裁法規の規定が適用される。
  3. 仲裁法規の第7章の規定は、本章の規定により別段の定めがない限り、仲裁の当事者の仲裁合意によって変更することができない。

第64条.仲裁簡易手続の適用条件

  1. 仲裁の当事者が仲裁合意書に示されている場合、仲裁法規に従って仲裁簡易手続きが適用されるべきであり、仲裁の当事者が仲裁簡易手続きにおいて口頭審理を行わないことに合意した場合、仲裁簡易手続きが適用される。国際商事仲裁の場合、加速手続の適用のために口頭審理を放棄することに対する仲裁への当事者の直接の合意は必要ではない。
  2. 国内仲裁の紛争の目的で3,000万ルーブル以下の請求額、または、国際商取引仲裁の目的で50万ドル以下の請求額の請求の場合、仲裁簡易手続の適用となる可能性がある。
  3. 仲裁廷構成のための手続きに先立ち、請求額が増加し、本条の第2項に示される請求額を超える場合、紛争は仲裁法規に従って一般仲裁手続きにより行われる。
  4. 仲裁廷構成のための手続きの後、請求額が増加し、本条の第2項に表示される請求額を超える場合、仲裁の当事者が仲裁法規によって定められた標準的な仲裁手続きに従って単独仲裁人に紛争を検討されることに対して同意しなければ、仲裁は終了されなければならない。

第65条.仲裁簡易手続の開始

  1. 仲裁簡易手続において原告は仲裁法規の第27条に定められた条件に従って請求を提出する。請求には仲裁が仲裁簡易手続で行われることが明記されなくてはならない。
  2. ロシア仲裁センターへの申立ての提出に先立ち、原告は被告に対して仲裁法規の第6条の第3項および第4項に定められた手順に従い申立ておよび付録を提出する。
  3. 仲裁簡易手続の請求に対し、仲裁法規の申立てに関する第11条の規約が適用される。
  4. 仲裁簡易手続が適用される場合、仲裁の開始日はロシア仲裁センターが請求を受領した日となる。

第66条.仲裁簡易手続の仲裁廷構成手続き

  1. 仲裁簡易手続の紛争は単独仲裁人により検討される。仲裁の当事者が単独仲裁人の候補者、または仲裁合意における単独仲裁人の選出過程に合意しない場合、裁定委員会によって、単独仲裁人が、ロシア仲裁センターが請求を受理した日から14日間以内に任命される。
  2. 仲裁の当事者は、仲裁簡易手続に際して、かかる仲裁人の任命から第17条に定める手で5日以内に仲裁人の忌避を宣言することがでる。また、第17条の1項に定める状況が認識される場合、仲裁の当事者は 仲裁人の任命後5日以内に解雇を宣言する義務を負う。さらに、自己解雇を宣言か解雇申請に関する書面による説明の申請は、仲裁人あるいは他の仲裁の当事者に解雇申請を知られた日から5日以内に提出する義務を負う。
  3. 促進された仲裁手続において解雇申請はロシア仲裁センターが解雇の申請を受理した日から20日以内に、裁定委員会でかかる解雇の宣言について検討される。
  4. 新たな仲裁人の任命は促進された仲裁手続において本条の第1項に定められた手続きで行われる。または、仲裁人を変更する場合、かかる事案の事務総長は30日間超えない範囲で仲裁手続きの期間を延長する可能性がある。

第67条.仲裁簡易手続の審理手続き

  1. 被告は原告の要求を認めない場合、請求の受領日から20日以内に原告と仲裁廷、およびロシア仲裁センターに仲裁法規の第28条に定められたすべての要件を満たす請求応答を提出する義務を負う
  2. 被告は請求応答とともに仲裁法規の第29条に定められたすべての要件を満たす反訴を提出する権利を有する
  3. 原告は、請求応答を受領した日から10日以内に追加の書面による説明を提出する権利を有し、被告が反訴を提起した場合、仲裁規則第28条に定めるすべての要件を満たす反訴に対する反訴応答を提出しなくてはならない。
  4. 原告が本条の第3項に従って追加の書面による説明および(あるいは)反訴応答を提出した場合、被告は原告に請求書類を提出した日から10日以内に追加の書面による説明を提出する権利を有する。この場合、原告は、被告が最後の手続き書類を提出した日から10日以内に原告の反対請求において被告人の主張に応じる権利を有する。
  5. 仲裁廷は必要とされない場合、本条の第1項から第4項にかけて定めるすべての要件を満たす最後の請求書類を提出した後で、追加の説明あるいは証拠を提出することは認められない。
  6. 仲裁廷は事件の特定の状況に応じて、仲裁簡易手続枠組みにおいて異なる手順を制定する義務を負う。

第68条. 仲裁簡易手続による仲裁判断

  1. 仲裁簡易手続において仲裁判断は仲裁法規の第53条に定められた要件に従う義務を負う。
  2. 適切な理由がある場合、仲裁廷は仲裁法規の第54条に従って合意した条件で仲裁判断を行う権利を有する。
  3. 仲裁簡易手続による仲裁判断に関し、仲裁法規の第6章の仲裁判断の訂正、説明および追加仲裁判断の条件が適用される。

第8章.企業間紛争の仲裁規定 (2017年2月1日より施行)

第69条.企業間紛争の仲裁規則に関する一般規定

  1. 仲裁法規の第8章の規定に基づき、以下の紛争が審理の対象となる。ロシア連邦における法人組織(以下「法人組織」)の設立に関する紛争、創設者、構成員、法人の参加者(以下「法人組織の参加者」)が当事者である法人と法人組織の管理または参加に関する紛争、および法人の参加者が連邦法に従って請求を提出した場合の、法人の法的関係についての法人の参加者の請求に関連する紛争。
    1. 法人の設立・再編・廃止に関する紛争
    2. 法人組織の活動に起因する損失の補償、法人組織による取引の無効化、および(あるいは)そのような取引の無効に対する法人組織の参加者の請求に関する紛争
    3. 法人組織の経営機関および本部事務局の委員である者の権限および責任の停止、任命、選出に関する紛争、または当該者の権限の執行、停止、廃止に関し、当該者と法人組織との間で生じる民事紛争
    4. 発行体の経営陣の争議決定、持分証券の配置過程で行われた取引、株式の発行(追加発行)の結果に関する報告(通知)など、証券の発行に関連する紛争
    5. 法人組織の意思決定組織の決定に対する控訴に関する紛争
    6. 仲裁法規の第8章の規定に従い仲裁手続により解決されることに対して仲裁合意を締結された紛争で、本条の第2項に表示される紛争
    7. 本条の第1項の要件を満たし、本項の第1から6に直接明記されていないその他の紛争

    (以下「組合紛争」)

  2. 仲裁法規の第8章の規定は、仲裁の当事者の仲裁合意により別段の定めがない限り、以下の紛争の仲裁適用外とする。
    1. 株式の所有に関する紛争、企業体およびその共同者の資格(シェア)資本の株式、協同組合の組合員の株式、債務とそれに起因する権利(特に購入契約および売却契約から生じる紛争)の行使、株式の売買、および、企業体および共同者の資本に関する紛争、企業体、共同者のシェアおよび株式の差し押さえに関連する紛争
    2. 法人契約に起因する紛争を含む、法人組織の管理に関する法人組織の参加者の同意に基づく紛争
    3. 株式の購入および売却に起因するその他の紛争、本項第1項に規定されていない企業体、共同者、協同組合の授権資本制度に関わる紛争
    4. 株式およびその他の有価証券の権利の登録に関連する、有価証券所有者の登録簿の保有者の活動から生じる紛争、有価証券の保有者の登録簿の保有者との間での、連邦法に基づくその他の権利および義務、 証券の配当および(または)流通に関する紛争
    5. 夫婦の間に共同取得資産の配偶関する紛争(パートナーシップおよび協同組合の授権資本制度の部分および株式)共同取得資産(企業体、共同者、協同組合の授権資本制度の適応範囲となる株式)の分担に関する紛争
    6. 外国の法人組織、および法人組織でない外国の組織との間での紛争
  3. 企業紛争の仲裁の当事者は、法人組織の参加者およびその他の代理人が代表となった場合、全ての個別の代表を含んだ法人組織の参加者が、仲裁規則第8章に従い、どの段階で仲裁に参加した場合であっても企業紛争の仲裁の当事者(以下、「企業紛争の参加者」)となる。
  4. 仲裁規則の条項は、仲裁規則第8章により定めを考慮して、企業紛争の仲裁に適用される。仲裁簡易手続に関する規定は企業紛争の仲裁に適用されない。
  5. 仲裁法規の第8章の規定は、本章の規定により別段の定めがない限り、仲裁の当事者の仲裁合意によって変更することができない。

第70条.企業間紛争に関する仲裁合意

  1. 企業紛争は、以下の参加者の間で仲裁合意書があることを条件に、ロシア仲裁センターが管理する仲裁に提出することができる。
    1. 法人組織とこの紛争に指示された原告および被告である他の関係者間または法人組織のすべての参加者
    2. 企業紛争の仲裁の開始時に現行法に従い、この種の企業紛争に対して本項の第1号に定められた全ての参加者間で仲裁同意を締結する要件がない場合、仲裁の当事者
  2. 企業紛争の全部または一部に関する仲裁合意は、そのような仲裁合意を法人組織憲章に含めることによって締結することもできる。 仲裁合意書を含む憲章、また、その憲章に対する変更、および仲裁合意の変更は、この法人組織のすべての参加者が企業紛争の仲裁の開始時に現行法によって別途規定されていない限り、全会一致で招集した法人の最高本部事務局(参加者の会合)の決定によって承認されるものとする。
  3. 本項の第1一項目に定められた他の参加者間また法人組織と法人組織のすべての参加者と仲裁合意を締結することができ、また、法人組織と法人組織のすべての参加者は、以前に締結された仲裁合意書に拘束される石を表示することができる。(例えば、法人組織憲章に含められている仲裁合意書となる。)
  4. 企業紛争の仲裁において、仲裁合意または仲裁の開始時に現行法によって別途規定されていない限り、法人組織憲章にのみ含まれる仲裁合意の適用範囲は、個別の法人組織および法人組織の構成員とする。

第71条.企業間紛争の仲裁開始

  1. 企業間紛争の仲裁開始は原告の請求の提出により開始される
  2. 企業紛争の請求には仲裁法規の第27条に示される条件に加え、下記の事項を含むものとする。
    1. 原告が知り得る範囲の法人の名称、ОГРН17および/あるいは付加価値税登録番号(外国人・外国の組織の場合は類する情報)および連絡先(郵便住所、電話番号、ファクス番号、Eメールアドレスなど含む)さらに、(あれば)法的に認められる法人の代理人に関する上記の情報
    2. 原告が知り得る範囲の他者の名称あるいは姓名および父称、ОГРН18および/あるいは付加価値税登録番号(外国人・外国の組織の場合は類する情報)および連絡先(郵便住所、電話番号、ファクス番号、Eメールアドレスなど含む)さらに、(あれば)法的に認められる相手方の代理人に関する上記の情報
    3. 法人が株式会社である場合、原告が知り得る範囲の有価証券の保有者の登録簿の保有者の名称、ОГРН19および/あるいは付加価値税登録番号および連絡先(郵便住所、電話番号、ファクス番号、Eメールアドレスなど含む)
  3. 企業紛争の請求には仲裁法規の第27条に述べられる書類以外に下記の事項が含まれるものとする
    1. 請求提出の30日前までに受領した税務当局あるいは原告(委任された代理人)によって認定された法人組織に対する統一国家登録簿からの抄本
    2. 原告が法人組織に事前に通知する要件を遵守していることを証明する書類、法人組織に対する企業間紛争の仲裁開始の通知の送付を含む適切な書類、およびその要件が現行法あるいは法人の構成文章によって確立されている場合 、当の案件に関係するその他の情報を含む書類
    3. 法人の参加者が請求を提出した場合、当の法人の参加者の地位を確認する書類。そのような書類がない場合、原告は、法に認められる身分の証明、法人の構成員であることの証明の提示、関連する他の紛争に参加していることなどにより、請求を提出する権利を正当化する義務を負う。
  4. 企業紛争の請求には仲裁法規の申立ての停止の第11条の規則が適用される。かかる事案の責任管理者は、仲裁法規の第11条に定められた条件に基づき企業間の紛争の請求を保留する場合、仲裁法規の第73条に従い法人組織に請求の写しを送付すると同時に法人組織に通知しなくてはならない。
  5. かかる事案の責任管理者は、ロシア仲裁センターが企業紛争の請求を受領した後、仲裁法規の第8章の規定に従い、請求の審査の可否を審議する。
  6. 企業間紛争の仲裁開始後、仲裁廷は、かかる紛争が仲裁規則第8章の規定に従った見直しの対象とならないと判断した場合、すべての仲裁当事者の同意を条件として、仲裁規則の適用される条項に従い仲裁廷は、引き続き紛争を検討する。仲裁の当事者間の合意がない場合、そのような紛争の仲裁は終了する

17. 基礎的国立登録番号

18. 基礎的国立登録番号

19. 基礎的国立登録番号

第72条。法人に代わる参加者による仲裁開始

  1. 法人組織に関する民法および法律に従い、法人組織の参加者が法人を代表して行動する権利を有する場合、かかる参加者は法人組織の代表者とみなされ、 法人組織は、企業紛争の仲裁の枠組みにおいて原告とみなされる。
  2. 請求の提出に際し、法人の参加者は、法人の代理人とみなされる。さらに、 法人の代表者は、仲裁手数料および仲裁費用に関する規則に従って仲裁手数料を支払う責任がある。
  3. 法人組織の参加者による仲裁の開始は、法人が独自の代表者を立てることを妨げるものではなく、仲裁法規の第74条に定められた手続きに従って仲裁廷に参加することを妨げるものでもない。
  4. 本条に従って法人の他の参加者が開始した仲裁に加盟した法人の一員は、法人の別個の代表者として参加したものとみなされる。参加する当事者は、参加する仲裁に提出された請求に同意しない場合も含み、 第三者として参加することを指定してもよい。この条項に従って代理人を代理する法人のすべての代表者は、同等の手続上の権利を有しており、それぞれに、企業紛争の仲裁の進行状況が通知されるものとする。
  5. 法人組織の複数の構成員が別個の代表者として仲裁に加わる場合、仲裁廷は法人および法人のそのような別個の代表すべてに、法人組織と法人のすべての個別の代表を代表して仲裁を行う法人の代表者の共同任命の可能性について協議を呼びかけることができる。また、仲裁廷は上記の協議を通じて任命名された代理人の権限を承認する。
  6. 仲裁廷は、法人組織の特定の代理人の見解、または法人の特定の代表者の見解に対立が生ずる場合、そのような見解をすべて表明する機会を提供し、仲裁判断を決定する際には、その主張の内容と目的を考慮して内部判決によりそれらを評価する。

第73条.企業間紛争の仲裁開始に関する通知

  1. ロシア仲裁センターは、仲裁法規に定められたすべての要件を満たす請求を受領してから3日以内に、法人組織に対し、法人組織の統一国家登録簿に記載された住所に請求および附属書の複写を送付する。
  2. ロシア仲裁センターは、仲裁法規により定められたすべての要件を満たす請求を受領してから3日以内にロシア仲裁センターの公式サイトの公開部分の特別なセクションに以下の情報を掲載する。
    1. 提出された請求を含む文書の全ての名称
    2. 原告、被告、法人(あれば)を代理して請求を提出した法人の代表者代理人、および請求に規定されている他の人に関する情報
    3. 法人のすべての名称、ОГРН20および/あるいは付加価値税登録番号
    4. 請求の件数及び企業紛争の仲裁に加わる各法人参加者の権利の表示。
  3. 仲裁の過程で請求要求が修正または変更された場合、仲裁廷は本条第2項に従って以前提出された企業紛争に関する情報を変更するようロシア仲裁センターに指示する権利を有する。
  4. 本条第1項に従って提出された請求の受領から3日以内に、法人組織は自己の費用で法人組織のすべての参加者に仲裁の企業紛争21の開始の通知を送付する義務があり、また法人が株式会社である場合、法人の有価証券の保有者、および法人の有価証券保有者の登記者(預託者)に仲裁の企業紛争の開始の通知および請求と附属書の複写を送付する義務がある。
  5. 本条第4項に従う書類の指示は、受領書、宅配便、書留郵便または書類の送付を修正するその他の方法を法的人が自ら行わなくてはならない。 本条第4項に従って法人組織の参加者に文書を送付するための別の手順は、仲裁規則第70条第1項又は第2項に従って締結された仲裁合意書に直接合意することができる。
  6. 法人組織は企業間紛争の仲裁開始に関する情報およびかかる紛争に関する情報を、法人あるいは、法人が情報の開示のために通常用いる他のウェブサイトに追加掲載する権利を有する。
  7. 法人組織は、本条第1項に従って送付された請求の受領後10日以内にロシア仲裁センターに本条第4項に従い、文書の送付を確認する文書を提出する義務を有する。ロシア仲裁センターは、法人組織が書類送付の義務を法人に怠った場合、または不正行為についていかなる責任も負わない。 仲裁廷は本条第4項に従い書類を送付する義務の履行の評価並びにかかる義務の不履行又は不正行為に対する処置を決定する。仲裁廷は、本条第4項に従って書類を送付する義務が法的に成立しなかった場合、法人組織に代わりの原告が書類を送付するよう要請するか、本条第4項に従って書類を送付するようにロシア仲裁センターに指示する権利を有する。この場合、仲裁廷は法人組織の参加者に関する情報を法人に事前に確認する権利を有する。

20. 基礎的国立登録番号

21. 仲裁法規の付録4の例を参照

第74条.企業間紛争への手続参加

  1. 法人組織の各参加者は、仲裁に参加するための申請書(以下「加入申請書」22)をロシア仲裁センターに提出することにより、企業紛争の仲裁に加わる権利を有する。
  2. 法人組織の参加者は企業紛争の仲裁に下記の者として参加する権利を有する。
    1. 仲裁規則第72条に規定される手続きにより法人組織の他の参加者が企業紛争の仲裁を開始した場合、法人組織の個別の代理人となる
    2. 共同原告
    3. 仲裁法規第36条の第3項で規定する手続きにより参加した場合、第三者となる。
  3. 法人組織の参加者が企業紛争の仲裁に加わる状況を示さない場合、仲裁規則に別段の定めがない限り、第三者として参加したとみなされる。法人組織の参加者が企業紛争の仲裁に加わった(参加したとみなされる)状況は、仲裁廷により、法人組織の参加者からの仲裁定への申請に基づき変更される場合がある。
  4. 仲裁判断の前の企業紛争の仲裁のいかなる段階においても、ロシア仲裁センターに加入申請書を提出することができる。仲裁合意の作成に参加するための加入申請書は、ロシア仲裁センターの公式サイトの公開欄の特別セクションに掲載後30日以内に提出しなければならない。また、仲裁合意書の当事者が仲裁人の選定を規定する仲裁廷構成のための手続き手続に合意している場合は、仲裁規則第73条第2項の規定に従う。本項により定められた期限を超えて加入申請書を提出した法人組織の参加者は、仲裁廷構成のための手続きに参加する権利を有しておらず、仲裁廷に参加しなかったという事実に基づいて異議を申し立てる権利を有さない。
  5. 法人組織の参加者は、請求で指定されているすべての者および法人組織に加入の申告および付録の複写を送付する業務を負う。
  6. 企業紛争の仲裁に参加した法人組織の参加者は、ロシア仲裁センターが加入申告書を受領した日以後に参加したものとみなされる。 法人のそのような参加者は、加盟の瞬間にある企業の紛争の仲裁を受け入れたとみなされ、それ以前に発生したあらゆる手続に関し、異議申し立て、反駁する権利を持たない。これには、加入の前に、ある仲裁人に対してなされた解雇宣告に対し、この宣告が根拠とした論点に基づき解雇宣言をすることも含む。また、口頭審理が終了した後に加入申請書を提出する場合、仲裁廷が加入者の立場を考慮し、追加の口頭審理を行う必要があるとみなさない限り、口頭審理は行われず、加入者の立場は考慮されない。
  7. 加入の申告は下記の事項が含まれるものとする。
    1. 法人組織の参加者の、名、姓、父称、ОГРН23および/あるいは付加価値税登録番号(外国人・外国の組織の場合は類する情報)および連絡先(郵便住所、電話番号、ファクス番号、Eメールアドレスなど含む)さらに、(あれば)法的に認められる個別の法人の代理人に関する上記の情報
    2. 法人組織の参加者が加入申請を行う請求の番号
    3. 法人組織の参加者が企業紛争の仲裁に加わる状況
    4. 請求された要件に対する法人組織の参加者の立場あるいは、立場を持たないことないことへの声明。
    5. 加入申請の年月日
  8. 加入申請書は法人組織の参加者及び代理人により署名されなければならない。
  9. 加入申請書には下記の書類が添付されなければならない。
    1. 法人組織の参加者の地位を確認する書類。そのような書類がない場合、法に認められる身分の証明、法人の構成員であることの証明の提示、関連する他の紛争に参加していることなどにより、かかる法人組織の参加者は加入の申告を提出する権利を正当化する義務を負う。
    2. 仲裁合意書の複写、または、かかる仲裁合意書が契約書または法人組織の憲章に含まれている場合、法人組織の当事者が当事者である仲裁合意書を含む契約書の複写、または 、仲裁合意書が早期に提出されなかった場合、仲裁合意書を含む法人組織の憲章の複写
    3. 加入申請に署名した者の権限を証明する書類の複写
    4. 加入申請で指定されたすべての人物と法人組織に対する、申請書の指示を確認する書類と、それに添付されるすべての書類の複写
    5. 法人組織の参加者が加入の申告に添付する必要があると考える他の書類(仲裁の効率化に有用であると考えられるもの)
    6. 電子的な加入の申告および添付書類(上記の紙上で書類を送付した場合)
  10. ロシア仲裁センターは、加入の申告を受領してから7日以内に、加入した法人組織の参加者、企業紛争の仲裁の参加者に向けて、法人組織の参加者の企業紛争の仲裁への加入についての通知を送付する。
  11. 仲裁廷の構築に先立つ法人組織の参加者の企業間紛争への手続参加は、かかる事案の担当官により決定されるものとする。担当官が法人組織の参加者の加入に関して合理的な疑義を示す場合、裁定委員会によって法人組織の参加者の加入が決定される。
  12. 仲裁廷が構築された後、法人組織の参加者の加入は、仲裁廷が参加決定を行うものとする。

22. 仲裁法規の付録5の例を参照

23. 基礎的国家登録番号

第75条.企業間紛争の併合

  1. 法人の間で企業紛争の仲裁を新たに開始する場合、すでに開始された法人の仲裁の枠組み内で考慮される請求と一致する、同じ法人に対する請求を新たに請求することは認められていない。 このような請求に対処する意思がある場合、新たな請求社は共同原告として既存の仲裁に加わる。あるいは、仲裁規則第72条に従って請求請求を提出する場合、個別の法人の代理人として参加する。
  2. 先に開始された企業紛争の枠組みにおいて、同一の法人に関連して既に考慮されている請求の要件に合致する請求を提起する場合、そのような企業紛争の仲裁は統合されるものとする。このような場合、早期に開始された企業紛争の仲裁が継続され、後に開始された企業紛争の仲裁は終了される。このような場合は、仲裁規則第33条の規定の適用範囲外となる。
  3. 同一法人組織に参加に関する企業紛争あるいは同一法人組織の経営に関する企業紛争は裁判法規の第33条第2項第2号イ行に定められた目的のために関連するから生じるとみなされている。

第76条.企業間紛争の仲裁廷構成手続き

  1. 仲裁廷は企業紛争のために三人の仲裁人から構成される。さらに、企業紛争に関する仲裁合意において、法人組織に関する企業紛争の全部または一部について任命された単独仲裁人、または他の奇数人の仲裁人による調停の機会が提供される可能性がある。
  2. 仲裁法規により別段の定めがない限り、企業紛争における仲裁廷は裁定委員会によってロシア仲裁センターが請求を受領した日から30日以内に形成される。かかる事案の事務総長は、正当な理由が認められる場合、その期間を14日を超えない範囲で延長する可能性がある。
  3. 仲裁合意書において仲裁合意書の当事者が参加する可能性がある場合、各当事者は仲裁法規第74条第4項に定める期限が満了してから20日以内に一人ずつ仲裁人を選定し、仲裁委員長が仲裁法規第74条第4項に定める期限が満了してから30日以内に裁定委員会によって任命される。企業紛争の仲裁の当事者が複数である場合、企業紛争の仲裁の当事者として企業紛争の仲裁に加わったすべての者は、本項に定める期限内に仲裁廷に仲裁人の共同選出を通知しなければならない。企業紛争の仲裁の当事者の複数、あるいは少なくとも1人の企業紛争の仲裁の当事者による仲裁人の共同選出が出来ない可能性がある場合、すべての企業紛争の仲裁の当事者による仲裁人の選定期限の満了後20日以内に裁定委員会によって、仲裁廷が構成される。

第77条.企業間紛争の仲裁準備と仲裁手続の進行

  1. 企業紛争の仲裁に関して、仲裁法規第21条のうち仲裁法規第21条第7項から第11項および、第15項以外が適用されるものとする。
  2. 企業紛争の仲裁の参加者と仲裁廷が本条第1項に定められた手続き、および期限で仲裁手続の過程(スケジュール)を同意できなかった場合、仲裁廷が仲裁手続の過程(スケジュール)を決定するものとする。

第78条.企業間紛争の仲裁の流れに関する通知

  1. 仲裁廷は、企業紛争の仲裁当事者から生じた書面による陳述書、企業紛争の調停で採用された仲裁廷の通知、判決および決定を含め、すべての書面を書面によりロシア仲裁センターに直ちに通知する義務を負う。また、そのような書類が仲裁廷によって受理された場合は、そのような書類の複写を中センターへの通知に同封しなければならない。 また、仲裁廷は、仲裁廷あるいは企業紛争に関連する法人組織の参加者が、企業紛争の仲裁における権利と正当な利益の保護のために重要であると判断したすべての書類および書面を書面によりロシア仲裁センターに直ちに通知する義務を負う。
  2. ロシア仲裁センターは、企業紛争に加入した法人組織の参加者に以下の書類を送付する義務を負う
    1. 企業紛争の仲裁の参加者からの書面による申請を含めたすべての書類
    2. 仲裁廷のすべての通知、決定および裁定
    3. 仲裁廷あるいは、企業紛争に関する法人の参加者の決定が、企業紛争の仲裁における権利と正当な利益の保護のために重要であると判断した、紛争に関するその他の文書と諸諸のやり取りへの回答。
  3. 企業紛争に加入した法人組織の参加者が本条第2項の第1号及び第2号に定める書類及び情報の受領を明示的に拒否した場合、そのような書類は送付されない。そのような受領を拒否される書類には、仲裁への加入の申告が含まれる可能性がある。

第79条.企業間紛争のおける請求の取下げ、承認、和解に関する特別規定

  1. 企業紛争に加入した法人組織の各参加者は、ロシア仲裁センターから、請求請求の放棄に対する申請、請求の要求の認識に関する申請、または企業紛争に関する和解契約の締結の意思の確認に関する情報を受領した場合、受領日から30日以内に異議を申し立てる権利を有する
  2. ロシア仲裁センターが本条第1項に定める期限内に、企業紛争に加わった法人の参加者から異議を受理しなかった場合、または仲裁廷がそのような異議を受領したが、 そのような異議を申し立てた法人組織のすべての参加者が和解契約の締結を継続するための法的保護を受けていない場合、企業紛争の仲裁、請求の放棄、請求の承認、および和解契約の締結は、仲裁廷により紛争に加入した法人組織の参加者の同意を得ることなく承認される。

第80条.企業間紛争に関する暫定保全措置

  1. 仲裁廷は、仲裁法規第5章の規定に従って企業紛争の仲裁において暫定措置の執行を命ずる権利を有する。
  2. 企業紛争の仲裁における暫定措置は、法人組織の活動を著しく妨げたり、または法人組織がロシア連邦の法律に実際に違反したりすることを実際に不可能にしてはならない。
  3. 企業紛争の仲裁の暫定措置には以下の項目を含むことができる。
    1. 法人組織の機関が、紛争の主題に関連する問題または、それに直接関連する問題に対して、決定を下すこと、または、その他の措置を講じることの禁止
    2. 法人、法人組織の機関、あるいは参加者が法人組織の機関によって採択された決定を実施することの禁止
  4. 仲裁廷は、企業紛争の仲裁の参加者の立場を明らかにする必要があると判断した場合、企業紛争の仲裁における暫定措置の適用の検討のために、口頭審理を命じる権利を有する。
  5. 企業紛争の仲裁の暫定措置の採択に関する情報はロシア仲裁センターの公式サイトの公開部分の特別なセクションに置かれるものとする。

第81条.企業間紛争の仲裁判断

  1. 企業間紛争の仲裁判断には下記の情報が含まれるものとする。
    1. 仲裁法規第8章の規定に従って紛争が検討されたことの表示、ならびにこれらの規定に従って特定の紛争を検討するに至った根拠(仲裁合意での表示を含む)
    2. 企業紛争の仲裁開始に関する通知と情報に関する仲裁規則第73条の要件の遵守に関する情報
    3. 仲裁廷が知り得る範囲の法人の名称、ОГРН および/あるいは付加価値税登録番号(外国人の場合は類する情報)および連絡先(郵便住所、電話番号、ファックス番号、Eメールアドレスなど含む)さらに、(あれば)企業紛争の仲裁のすべての参加者および法人組織の個別の代理人に対して上記の情報
    4. 企業紛争の仲裁に参加する可能性の通知の対象となり、実際には参加しなかった法人組織の参加者を含む企業紛争のすべての参加者に対し仲裁判断が拘束力を有することの表示
  2. 企業間紛争の仲裁判断は企業紛争の仲裁のすべての参加者に送付されるものとする。
  3. 法人組織のいずれかの参加者は、ロシア仲裁センターにその決定が保管されている期間中であれば、企業紛争に関する仲裁判断の複写を請求することができる。但し、これに際して法人の参加者は、自身の身分証明、仲裁判断および企業紛争に関するすべての情報についての機密保持遵守の確認書をロシア仲裁センターに書面で提出しなければならない。
  4. 企業紛争に関する仲裁判断は、仲裁に関わるすべての参加者、法人組織のすべての参加者、法人組織、および企業紛争の仲裁の直接の加入者であることを問わず仲裁合意の当事者である他の者 に対する拘束力を有し、即時執行されなければならない。

第82条.経過規定

2018年12月27日よりロシア連邦法531-FZが施行された日以降、仲裁法規第70条第1項第2号に定められた条件は施行される。

第9章.その他の規定

第83条.仲裁管轄に対する異議

  1. 仲裁廷は、仲裁合意の欠如、無効または不完全性に基づく異議、仲裁合意の範囲内での仲裁合意の撤回、 および紛争の仲裁可能性の有無に対し決定を下す権利を有する。
  2. 契約の文章に含まれる仲裁合意は、他の契約条件に依存せず、独立したものとして扱う。 仲裁廷が仲裁合意の含まれる契約が無効なものであると判断した場合、無効認定は当の契約のみを対象とし、仲裁合意がこれにより無効とされことはない。
  3. 仲裁管轄に対する異議申し立ては、仲裁の当事者が紛争の本案(回答、請求応答、反訴、反訴の審査)に関する最初の陳述書の仲裁提出をする前に行うことができる。仲裁廷が仲裁委員会の権限の限度を超える旨の陳述は、仲裁の当事者が仲裁の能力を超えた問題が生じていると判断した時点で即座になされなければならない。
  4. 仲裁廷は、争点の検討の結果、または予備的事項として、その権限の問題を解決する権利を有するものとする。 仲裁廷は、仲裁当事者の申請に応じて、予備的事項としてその能力の問題を検討するための別個の口頭審問を行う権利を有する
  5. 仲裁廷が予備的事項として仲裁能力を有すると判断した場合、仲裁の当事者は、直接契約によりその可能性を排除しない限り、仲裁廷の仲裁能力の欠如に関する申立てを法律で定められた方法で管轄裁判所に提出する権利を有する。
  6. 仲裁廷の仲裁能力が審議の結果、無いと判断された場合、仲裁廷は紛争の本案を検討することができない。
  7. 仲裁の当事者が管轄裁判所に本条の第4項に従って申請を提出することは、仲裁廷が紛争の本案を検討する妨げとならない。

第84条.仲裁人の責任

仲裁人が紛争の解決に失敗、あるいは、紛争の解決を適切に果たせなかった場合、仲裁人は、仲裁廷とロシア仲裁センターに対し、現行法の規定を越える責任を負わない。

第85条.機関の責任

  1. ロシア仲裁センターが仲裁審理手続を履行しなかったあるいは、適切に履行しなかった場合、仲裁の当事者に対し、ロシア仲裁センターは、現行法の規定を越える責任を負わない。
  2. ロシア仲裁センターは仲裁人の行為(省略)により生じた損害について仲裁の当事者に対し、責任を負わない。

仲裁手数料と仲裁費用に関する規定

仲裁規則付録第1号
2016年12月20日より「ロシア現代仲裁協会」所属自律的非営利団体 ロシア仲裁センター
(2019年1月21日より編集)

第1条.一般規定

  1. 本規則により、仲裁手数料および仲裁費用の徴収について、以下の項目を規定する。
    1. 仲裁費用の徴収、および支払い手続き
    2. 仲裁の当事者間の仲裁費用の額、およびその分配の手続き

    規則は仲裁の当事者が被った費用を割り当てる手続を規定している。
    本条はまた、仲裁の当事者が負担する費用の割り当てのための手続に関しても規定する

  2. 仲裁法規において、以下のように用語を定義する。
    1. 登録手数料とは、仲裁の開始に関し、ロシア仲裁センターに申立て、あるいは請求を提出する際に仲裁の当事者が支払う費用を指す。
    2. 仲裁手数料とは、 仲裁の当事者がロシア仲裁センターに提出した各申立て、通知、請求、あるいは反訴を提出する際に支払う費用を指す。
    3. 管理手数料とは、仲裁の当事者が特定の紛争の仲裁に際し、組織的、および物質的な支援の費用としてロシア仲裁センターに支払う費用を指す。
    4. 報酬費用とは、特定の紛争が解決された際、仲裁廷の一員となった仲裁人に支払われる金額的報酬にかかる費用を指す。
    5. 仲裁費用とは、仲裁廷の仲裁費用および手続費用を指す。
    6. 仲裁廷の費用とは、 仲裁廷の一員である仲裁人が負担した紛争の仲裁場所までの旅費、居住費、飲食費、並びに仲裁における特定の紛争の参加に関連して仲裁人が負担するその他の費用を指す
    7. 手続費用とは、専門家、通訳、証人に支払われた費用、およびロシア仲裁センターの敷地外での口頭審問の費用、その他の特定の紛争の仲裁における個別の必要な手続の実施費用を指す
    8. 特別管理手数料とは、仲裁当事者が仲裁法規の第49条に従い仲裁廷が構成される前に暫定措置の採択を宣言することによりに負担することになる10万ルーブルのことを指す。
    9. 仲裁人の当事者の費用とは、原告、被告人、および、第三者が原告の利益を保護するために負った、法定代理人費用を含む、あらゆる費用を指す。
  3. 当の規定は、本規則により別段の定めがない限り、仲裁の当事者の仲裁合意によって変更することができない。
  4. 本規則は、仲裁の当事者が仲裁を開始した時点で有効なものと異なる版の仲裁規則の適用に同意した場合を含め、その発効後に開始されるすべての仲裁に適用される
  5. ロシア仲裁センターが管理する仲裁への紛争の移転に関する仲裁合意書が締結された際、仲裁合意の当事者は、仲裁開始時に効力を有する条文の適用に自動的に同意するものとする。
  6. 規定及び仲裁法規により別段の定めがない限り、仲裁手数料と仲裁費用に関する紛争が裁定委員会によって許可される。

第2条.登録手数料

  1. 登録手数料の額は、内部紛争の仲裁の目的で2万ルーブル、国際商取引の仲裁の目的で5百ドルである。
  2. 企業紛争の仲裁のための登録手数料は4万ルーブルである。
  3. 仲裁の当事者による仲裁手数料の支払いに際し、登録手数料は管理手数料の金額と均等の金額で加算されるものとする。
  4. 原告が登録手数料を納付しなかった場合、ロシア仲裁センターは、仲裁規則第10条に定める他の要件の遵守についての通知、または請求を考慮しないものとする。

第3条.仲裁手数料

  1. 仲裁手数料は本規則第4条で規定された手続きに則り、請求額に応じて計算される
  2. 仲裁の当事者は、仲裁手数料が、第5条に定める方法で実質的紛争および仲裁審理手続に費やされた時間の量に基づいて計算されることに同意することができる。
  3. 仲裁手数料はすでに支払われた登録手数料の額を控除して支払われる。
  4. 例外的な場合、および特定の仲裁に対し、仲裁の当事者、または仲裁廷による陳述書に基づき裁定委員会が決定した場合、仲裁手数料の額を増減することができる。 仲裁手数料の額が増減の決定に際し、仲裁廷が紛争の解決に要する時間、仲裁当事者の数、仲裁手続の組織規定の量、複雑さなどが考慮される。仲裁手数料の額を20%以上増加させることはできない。

第4条.従価料金に基づく仲裁手数料

  1. 原則として、仲裁手数料は管理手数料と手数料を合計して計算される。 管理手数料および手数料の額は、規則第15条に含まれる、該当する仲裁手数料尺度に従い請求額に基づいて計算される。請求が金銭評価の対象とならない場合、仲裁手数料は、仲裁規則第9条に従い決定された請求額に基づいて計算される。
  2. 仲裁手数料は、仲裁法規により別段の定めがない限り、本規則第7条および第12条に決定された手続きに従い、定められた期限内に支払われるものとする。
  3. 報酬費用の額は3,000万ルーブルまでの請求額、または国際商取引仲裁に於いては、50万ドルまでの請求額の請求に対する単独仲裁人による仲裁の仲裁手数料尺度に表示される。国内仲裁の紛争の目的で3,000万ルーブル以上の請求額、または、国際商取引仲裁の目的で50万ドル以上の請求額の請求の場合、報酬費用の額は3名の仲裁人による仲裁廷に適用される仲裁手数料尺度に表示される。
  4. 仲裁合意に従い、3人を越える奇数の仲裁人からなっている仲裁廷により紛争が解決される場合、報酬費用はその後の仲裁人ごとに15%増加する。
  5. 紛争の仲裁が3名の仲裁人によって検討されるが、仲裁の当事者が単独仲裁人によって紛争を解決することに直接同意した場合、報酬費用は20%減少する。
  6. 単独仲裁人によって紛争が解決されるが、仲裁の当事者が3名の仲裁人からなる仲裁廷によって紛争を解決することに直接同意した場合、報酬費用はその後の仲裁人ごとに20%増加する。
  7. 仲裁費用が変更される場合、規則に別段の定めがない限り、管理費用と報酬費用の額は仲裁費用に比例して変更される。
  8. 紛争が3名の集団の仲裁廷によって検討される場合、報酬費用は仲裁人の間に下記に分けられる。報酬費用の仲裁廷の委員長の分は40%になり、各側面の仲裁人30%ずつになる。
  9. 3名の仲裁人以外の集団の仲裁廷の場合、報酬費用の分けが事務総長によって本条の第8項に定められた比例と同じように決定される。

第5条.時間料金で計算される仲裁費用

  1. С仲裁の当事者は、仲裁同意において、仲裁手数料を計算するために時間料金を適用することについて同意することができる。
  2. 国内仲裁の紛争に対して適用される仲裁手数料の額は下記の時間料金で計算される。
    1. 仲裁廷の議長あるいは単独仲裁人の手数料は一時間あたり2万ルーブルとする。
    2. 集団の仲裁廷の一員である仲裁人の手数料は一時間あたり1万5千ルーブルとする。
    3. ロシア仲裁センターの担当管理官の手数料は一時間あたり1万ルーブルとする。
    4. 仲裁廷の補佐官、および本部事務局の委員の手数料は一時間あたり7千5百ルーブルとする。
  3. 国際商取引仲裁に対して適用される仲裁手数料は下記の時間料金で計算される。
    1. 仲裁廷の議長あるいは単独仲裁人の手数料は一時間あたり450ドルとする。
    2. 集団の仲裁廷の一員である仲裁人の手数料は一時間あたり350ドルとする。
    3. ロシア仲裁センターの担当管理官の手数料は一時間あたり200ドルとする。
    4. 仲裁廷の補佐官、および本部事務局の委員の手数料は一時間あたり150ドルとする。
  4. 企業紛争の仲裁に対して適用される仲裁手数料の額は下記の時間料金で計算される。
    1. 仲裁廷の議長、あるいは単独仲裁人の手数料は一時間あたりは2万5千ルーブルとする
    2. 集団の仲裁廷の一員である仲裁人の手数料は一時間あたり2万千ルーブルとする。
    3. ロシア仲裁センターの担当管理官の手数料は一時間あたり1万5千ルーブルとする。
    4. 仲裁廷の補佐官、および本部事務局の委員の手数料は一時間あたり1万ルーブルとする。
  5. 時間料金を適用する場合、原告はロシア仲裁センターに仲裁の開始後30日以内に下記の仲裁料金を前払いで納めなくてはならない。
    1. 国内仲裁の紛争に対して適用される金額として100万ル-ブル
    2. 国際商取引仲裁に対して適用される金額として4万ドル
    3. 企業紛争の仲裁に対して適用される金額として150万ル-ブル

    仲裁費用の前金による納入は、規則に従った仲裁手数料の納入と同等のものとして扱う。

  6. 毎月、仲裁廷、ロシア仲裁センターの担当管理官、本部事務局の委員はロシア仲裁センターに紛争に費やされた時間を報告する義務を負う。報告された仲裁手数料がロシア仲裁センターに納入された前払いの金額を超える場合、かかる事案の事務総長は原告に、本条の第5項に表示された金額を超えない範囲で費用を補充することの必要性を通知する。
  7. かかる事案の事務総長は、すべての仲裁人により仲裁判断が署名された後、仲裁の当事者に最終的な仲裁手数料額を通知する。仲裁判断は原告が仲裁手数料を全額納入するまで仲裁の当事者に授与されない。
  8. 仲裁費用の前金金額が最終的な仲裁手数料額を超える場合、仲裁費用の前金の残りの部分は、請求者に返還されるものとする。
  9. 仲裁の当事者は仲裁同意において、本条の第2項から第4項まで定められた時間料金を超えている時間料金を適用することについて同意することができる。

第6条.企業間紛争に適用される仲裁手数料

  1. 本条の規定は仲裁法規第8章によって定められた企業紛争の仲裁規則に則り管理される仲裁に適用される
  2. 仲裁法規第72条に則り法人組織に代わって法人組織の参加者が請求を提出する場合、仲裁手数料は法人組織の参加者によって支払われる。
  3. 原則として、企業紛争の仲裁の仲裁手数料は、規則第15条に含まれる適用される仲裁手数料尺度で、請求額に基づいて計算されるものとする。 企業紛争で提出された請求が金銭評価の対象とならない場合、請求額は裁定委員会によって、仲裁廷が紛争の解決に要する時間、仲裁当事者の数、仲裁手続の組織規定の量、複雑さなどが考慮され、算定される。そのような請求額、いずれの場合においても請求額は、1500万ルーブル未満であってはならず、6000万ルーブル以上とすることはできない
  4. 企業間紛争に適用される仲裁手数料は仲裁の当事者の同意によって規則第5条に定められた手続きに従って時間料金で計算される。
  5. 規則に定められた他の規定は本条、あるいは、企業紛争の仲裁の仲裁法規第8章に定められた特定の手続きに矛盾しない限り企業紛争の仲裁に適用されるものとする。

第7条.仲裁手数料の支払い期間

  1. 仲裁手数料は仲裁の開始後30日以内に請求あるいは反訴の要求を提出した仲裁の当事者によって全額支払われなければならない。
  2. 仲裁手数料が本条の第1項に定められた期間内側に支払われない場合、仲裁廷が既に形成されている場合、かかる事案の事務総長は独立して、あるいは仲裁廷と同意して、仲裁手数料の支払の最終期限を設定する権利を有する。そのような期限を超えて仲裁手数料が支払われない場合、仲裁は終了され、仲裁の当事者、および仲裁廷はかかる事案の事務総長により書面でその旨を通知される。
  3. いずれかの仲裁の当事者が仲裁手数料を支払わない場合、仲裁の他の当事者は、仲裁本条の第1項に定められる期限内に全額、あるいは一部の金額を代わって支払う権利を有する。
  4. 仲裁手数料の全額支払いは仲裁廷に請求を提出し、仲裁を委託する前提条件である。

第8条.仲裁手数料の金額変更

  1. 仲裁廷の形成前に仲裁が終了する場合、特に原告が請求あるいは申立ての不足事項を満たさなかった場合、仲裁手数料は支払われず、既に支払いがあった場合、全額返還される。仲裁手数料が仲裁の当事者間で分担して負担されていた場合、それぞれの当事者に負担率に応じて返還される。尚、いずれの場合も登録料は仲裁の当事者に返還されない。
  2. 仲裁廷が成立後、最初の口頭聴聞会の前に仲裁が終了する場合、特に仲裁の当事者が紛争の解決のために、調停手続の適用、和解契約の締結、あるいは、仲裁廷が合意された条件による仲裁判断を決定した場合、仲裁手数料は50%縮減される。
  3. 口頭聴聞会の後、仲裁法規の第52条に従い仲裁判断が下される前に仲裁が終了した場合、特に仲裁の当事者が和解契約を結び、仲裁廷で合意された条件による仲裁判断を決定する場合、仲裁手数料は25%縮減される。
  4. 合意された条件での仲裁判断の調停協定の承認を目的として仲裁が開始された場合、仲裁手数料は75%縮減される。
  5. 仲裁簡易手続が適用される場合、管理費用は50%減少し、報酬費用は25%減少する。
  6. 仲裁手数料が削減される場合、仲裁手数料の一部の返還手続きは、規則第12条第5項に従って行われるものとする。
  7. 本条の条件は、紛争に費やされる管轄の不在が仲裁廷により決定された場合に対して適用されない。
  8. 仲裁手数料が規則第5条の定めに従い計算された場合、本条の規定は適用されない。

第9条.仲裁併合の場合の仲裁手数料の支払い

  1. 仲裁法規の第33条に従い、仲裁合併が適用される場合、原告は本条の定めに従い仲裁手数料を支払う。
  2. 合同仲裁の原告が合致する場合、当該請求者が支払う仲裁手数料は、調停の枠組みで提出された請求の総額に応じて計算されるものとする。
  3. 合同仲裁の原告が異なる者の場合、各原告が支払う仲裁手数料は別個に提出された合同仲裁における請求の総額に応じて個別に計算される。
  4. 仲裁のための異なる仲裁人の仲裁廷が形成された後に仲裁が合同される場合、仲裁の当事者は、仲裁規則第33条第4項条項中の3項に従って権限が停止される仲裁人、に対し、 合同仲裁の決定に伴いに常任理事会が決定した報酬が14日以内に支払うものとする。
  5. 本条第4項に従って報酬費用を支払うことは、仲裁法規第33条第4項に従って仲裁を合併する前提条件である。

第10条.仲裁費用の前金

  1. 仲裁手数料の事前納入とは、特定の紛争に際して、仲裁費用および、手続き費用を賄うための金額として理解され、その額はかかる事案の事務総長が、規則第11条に従い決定する。
  2. 特定の事情を考慮して、あるいは、仲裁当事者の要請に応じて、かかる事案の事務総長は仲裁の当事者に仲裁費用の事前納入金額を繰越しあるいは分割払いを認める権利を有する。
  3. 事前納入された仲裁費用の余剰分は、それぞれの仲裁の当事者に負担額に応じて返還される。

第11条.仲裁費用

  1. 仲裁廷の実際の費用は、仲裁人から提出されたこれらの費用を確認する書類に基づいて算定されるものとする。 そのような費用の額は合理的な限度内でなければならない。
  2. 仲裁廷の費用は仲裁費用の事前納入額により保障される。
  3. 請求手続が仲裁廷の主導で行われている場合、手続費用は仲裁費用の事前納入額よって保障される。
  4. 請求手続が仲裁の当事者の主導で行われる場合、仲裁の当事者による費用の予備的支払い後にのみ請求手続きを行うことができる。 そのような予備的支払い額はかかる事案の事務総長が請求手続の推定費用に基づいて仲裁廷と協議し設定する。
  5. 仲裁に関連する書類(仲裁終了後のものも含む)の複写は、そのような複写の作成に関する費用が払い戻される条件で、ロシア仲裁センターにより作成される可能性がある。

第12条.仲裁手数料と仲裁費用の支払い手順

  1. 仲裁手数料および仲裁費用の事前納入金の支払いは、ロシア仲裁センターの講座に定められた金額を送金することにより行われるものとする。 ロシア仲裁センターの銀行預金口座および、当座預金への資金送金のための支払いの委託に関する規則は、ロシア仲裁センターの公式ウェブサイトに描かれる通りである。
  2. 本条の第1項に定められた金額は、ロシア仲裁センターの口座への送金日をもって支払われたものとする。
  3. 仲裁手数料の支払い、仲裁費用の前金、仲裁費用の事前納入のために発生する費用はそのような支払いを行う仲裁の当事者が負担するものとする。
  4. 仲裁手数料、仲裁費用の前金金、および、仲裁費用の事前納入金は、ロシア連邦の通貨であるルーブルで支払われるものとする。現行法に矛盾しない場合、仲裁手数料、仲裁費用の前金金、および、仲裁費用の事前納入金は、米ドルあるいはユーロで支払うことができる。外貨のルーブルへの換算は、ロシア仲裁センターへの送金を金融機関に委託した日のロシア連邦の中央銀行の交換比率に従うものとする。
  5. 規則第8条に従い、規則第5条に従った仲裁費用の前金の未使用部分、または、規則第10条に従った仲裁費用の事前納入額の未使用部分の返還は、かかる事案の事務総長が署名した仲裁当事者の申請に基づいて行われるものとする。申請には、仲裁当事者への資金返還の根拠と、送金手続きに要する送金先金融機関の詳細が示されなければならない。かかる事案の事務総長は、仲裁当事者が独自に資金を返還するための申請書を提出しなかった場合、仲裁当事者に対しそのような申請を提出するよう求めるものとする。

第13条.仲裁当事者間における仲裁手数料と仲裁費用の分配.

  1. 仲裁判断の対象となる仲裁当事者に対して、仲裁手数料および仲裁消費は負担されるものとする。金銭的評価の対象となる請求を部分的に満足させる場合、被告は仲裁手数料および要求された財産の価値または満足した要件に比例して計算される仲裁消費を返還する。
  2. 訴人は他の仲裁消費を負担されるものとする。
  3. 金銭的価値の対象とならない請求の部分的満足の場合、仲裁手数料および仲裁費用は、満足請求の量を考慮して仲裁廷が決定した金額で、仲裁当事者間で分配される。
  4. 仲裁が仲裁判断の前に終了した場合は、通常、仲裁手数料および仲裁消費が訴人に割り当てられます。
  5. 訴人により請求の拒絶に関連して仲裁が終了した場合、訴人は仲裁手数料および仲裁消費を負担する。 被人が訴人の請求を受理する場合、仲裁手数料および仲裁消費は被人によって払い戻される。
  6. 仲裁廷は、仲裁中の仲裁当事者の行為を酌量し特定の紛争の状況に対応して、仲裁手続の締約国間で仲裁手数料および仲裁消費の異なる分配を設定することができる。
  7. 仲裁の両当事者が別の仲裁手数料および仲裁消費の分配に合意した場合、本条第1項から第6項に規定する規則は適用されない。

第14条.仲裁当事者の負担費用

  1. 口頭審理後の7日以内にまたは経口公聴会が仲裁合意や仲裁法規に従って行われていない場合、最後の手続き文書を送った後で7日以内に、両当事者だけでなく第三者も、仲裁判決が下された仲裁当事者に対して、仲裁廷に仲裁中により被った消費の額および消費を確認する書類を仲裁に提出し、かかれた費用の額を要求される。仲裁当事者は、他の当事者や第三者に要求された消費の額に関する情報の受領後7日以内に、動機づけられた異議を提出することができる。
  2. 仲裁判断が下された仲裁当事者だけでなく、仲裁廷に対して本第1条に従って消費の払い戻しを請求する第三者も、仲裁廷は判決しながら仲裁判決が下された仲裁当事者の負担費用の払い戻しを仲裁判断の対象となった仲裁当事者に担当させるという問題を解決する。
    本条第1項に定まれた手続きに従い、発生した経費の額に関する全ての情報を提出する不可能である場合、仲裁当事者は仲裁の裁定前に、仲裁に係る経費の配分に関する問題が他の裁定により決定されるよう仲裁廷に申請することができる。仲裁当事者は仲裁の裁定前に、発生した経費の額に関する情報を提出する不可の理由を表示しなければならない。他の裁定を決定する問題を審議する際、仲裁廷は紛争の状況および仲裁当事者の立場を考慮に入れる。仲裁廷は仲裁手数料および仲裁消費の配分に関する問題が他の裁定により決定される権利がある。
  3. 仲裁判決が下された仲裁当事者および第三者の消費は、請求の範囲、訴格、事件の複雑性、代表者が提出するサービスの額、手続書類の準備にかかるように必要な時間、 紛争解決に関わる時間また紛争の他の特定の状況に対応って、仲裁廷により処分される。
  4. 仲裁廷が仲裁当事者及び第三者の払戻可能な消費の額を減額する場合は、仲裁当事者又は第三者に払い戻される消費の額を減額する根拠を明記する仲裁廷により動機つけられた立場が付かれる。
  5. 仲裁の当事者は被った消費を割り当てるための別の手続きに同意することができる。

第15条. 仲裁手数料についての別表

  1. 1. 管理手数料および手数料の計算は、以下の仲裁尺度に従って行われます。
      1. 内部紛争の仲裁に関する仲裁手数料についての別表:
        請求の価格
        (ルーブル)
        管理手数料
        (ルーブル)
        手数料
        (ルーブル)
        500 000まで 17 500 42 500
        500 000 から1 500 000 まで 500 000 以上にある訴格からの17 500 + 1% 500 000 以上にある訴格からの42 500 + 3,5%
        1 500 000 から 5 000 000 まで 1 500 000 以上にある訴格からの27 500 + 0,3% 1 500 000 以上にある訴格からの77 500 + 1,5%
        5 000 000 から 10 000 000 まで 5 000 000 以上にある 訴格からの38 000 + 0,4% 5 000 000 以上にある訴格からの130 000 + 0,5%
        10 000 000 から 20 000 000 まで 10 000 000 以上にある訴格からの58 000 + 0,7% 10 000 000 以上にある訴格からの155 000 + 1,2%
        20 000 000 から 30 000 000 まで 20 000 000 以上にある訴格からの128 000 + 0,7% 20 000 000 以上にある訴格からの275 000 + 0,5%
        30 000 000から 50 000 000まで 30 000 000 以上にある訴格からの250 000 + 0,5% 30 000 000 以上にある訴格 からの650 000 + 1%
        50 000 000から 100 000 000まで 50 000 000 以上にある訴格からの350 000 + 0,3% 50 000 000 以上にある訴格からの900 000 + 1%
        100 000 000から 500 000 000 まで 100 000 000 以上にある訴格からの500 000 + 0,07% 100 000 000 以上にある訴格からの1 400 000 + 0,3%
        500 000 000から 1 000 000 000 まで 500 000 000 以上にある訴格からの780 000 + 0,01% 500 000 000 以上にある訴格からの2 600 000 + 0,15%
        1 000 000 000から 4 999 999 999 まで 1 000 000 000 以上にある訴格からの830 000 + 0,01% 1 000 000 000 以上にある訴格からの3 350 000 + 0,13%
        5 000 000 000以上 1 250 000 8 750 000
      2. 国際商事仲裁に関する仲裁手数料についての別表:
        請求の価格
        (米国のドル)
        管理手数料
        (米国のドル)
        手数料
        (米国のドル)
        10 000 まで 1 000 2 000
        10 000 から30 000 まで 10 000以上にある訴格からの1 000 + 3% 10 000以上にある訴格からの2 000 + 7%
        30 000 から 100 000 まで 30 000以上にある訴格からの1 600 + 2,5% 30 000以上にある訴格からの3 400 + 6%
        100 000 から 200 000 まで 100 000 以上にある訴格 からの3 350 + 2% 100 000 以上にある訴格からの7 600 + 5%
        200 000 から 400 000 まで 200 000 以上に訴格からの5 350 + 1% 200 000 以上にある訴格からの12 600 + 3,5%
        400 000 から 500 000 まで 400 000 以上にある訴格からの7 350 + 0,5% 400 000 以上にある訴格からの19 600 + 2,5%
        500 000 から 1 000 000 まで 500 000 以上にある訴格からの7 850 + 0,25% 500 000 以上にある訴格からの22 100 + 1,5%
        1 000 000 から2 000 000 まで 以上にある訴格 1 000 000 以上にある訴格からの9 100 + 0,15% 1 000 000 以上にある訴格からの29 600 + 1%
        から 2 000 000 10 000 000 まで 2 000 000 以上にある訴格からの10 600 + 0,05% 2 000 000 以上にある訴格からの39 600 + 0,25%
        10 000 000 以上 10 000 000 以上にある訴格からの14 600 + 0,01% 10 000 000 以上にある訴格からの51 600 + 0,15%
      3. 企業紛争に関わる仲裁手数料についての別表:
        請求の価格
        (ルーブル)
        管理手数料
        (ルーブル)
        手数料
        (ルーブル)
        500 000 まで 70 000 100 000
        500 000 から 1 500 000 まで 500 000 以上にある訴格からの70 000 + 3% 500 000 以上にある訴格からの100 000 + 7%
        1 500 000 から 5 000 000 まで 1 500 000 以上にある訴格からの100 000 + 2,5% 1 500 000 以上にある訴格からの170 000 + 6%
        5 000 000 から 10 000 000 まで 5 000 000 以上にある訴格からの187 500 + 2% 5 000 000 以上にある訴格からの380 000 + 5%
        10 000 000 から 20 000 000 まで 10 000 000 以上にある訴格からの287 500 + 1% 10 000 000 以上にある訴格からの630 000 + 3,5%
        20 000 000 から 30 000 000 まで 20 000 000 以上にある訴格からの387 500 + 0,5% 20 000 000 以上にある訴格からの980 000 + 2,5%
        30 000 000 から 50 000 000 まで 30 000 000 以上にある訴格からの437 500 + 0,25% 30 000 000 以上にある訴格からの1 230 000 + 1,5%
        50 000 000 から 100 000 000 まで 50 000 000 以上にある訴格からの487 500 + 0,15% 50 000 000 以上にある訴格からの1 530 000 + 1%
        100 000 000 から500 000 000 まで 100 000 000 以上にある訴格からの562 500 + 0,05% 100 000 000 以上にある訴格からの2 030 000 + 0,25%
        500 000 000 以上 500 000 000 以上にある訴格からの762 500 + 0,01% 500 000 000 以上にある訴格からの3 030 000 + 0,15%

ロシア仲裁センターの内規則

仲裁規則付録第2号
2016年12月20日より「ロシア現代仲裁協会」ロシア仲裁センター
(2019年1月21日より編集)

第1条 ロシア仲裁センターの組織

仲裁管理を実施するためロシア仲裁センターで、指名委員会の機能を果たしている裁定委員会と、事務総長に代表される本部事務局が設立される。

第2条 裁定委員会

  1. 裁定委員会はロシア仲裁センターにおける合議制の常任団体であり、仲裁人の任命、忌避と任務終了機能、または仲裁法規、その他のロシア仲裁センターの規則、現在有効である法律による裁定委員会の権能を含む機能を果たしている。
  2. 裁定委員会は9名から構成される。9名の裁定委員会は一回目のローテーションまでに有効である。一回目のローテーションと同時に裁定委員会は14名から構成される。裁判法規および他のロシア仲裁の仲裁規則に則りセンターのロシア仲裁センターに管理されるロシア国内での紛争の仲裁、国際商取引仲裁および企業紛争仲裁に対して裁定委員会の機能を実行する個別の小委員会は裁定委員会における構成されることが可能である。小委員会の構成の裁定委員会の決断は事務総長の提案に従い裁定委員会員の多数票によって採択される。裁定委員会における小委員会が構成される場合、各小委員会は5名以上から構成される。同じの裁定委員会員は複数の裁定委員会の裁定委員会員になることができない。
  3. 裁定委員会のうち少なくとも9名は、ロシア連邦で認められている海外の書類、あるいはロシア連邦で発行された標準の卒業証書で証明できる法学教育を受けなければならない。
  4. 裁定委員会は、ロシア仲裁センターの単一推薦仲裁人リストに入っている人物によって選出される。裁定委員会の一員の選出判断については、ロシア仲裁センターの単一推薦仲裁人リストに入っている人物のうち多数票を集めた場合に、採択される。
  5. 裁定委員会の候補者は事務総長により、非難の余地がない職業的評判と職業上の高い技術を持っている人物から推薦される。裁定委員会の一員が選出されなかった場合、事務総長は新たな候補者を推薦する。
  6. 裁定委員会の部分的なローテーションは三年一回に行われる。一回目のローテーションの際、9名で構成された初期の裁定委員会の構成から3年後に、事務総長に選ばれた裁定委員会の4名を入れ替える。一回目のローテーションと同時に本条の第2項、第4項および第5項に従い、裁定委員会に5名は追加選出が行われる。また一回目のローテーションから3年後に、初期裁定委員会の残りの構成員5名が入れ替えられ、事務総長の提案に従い前回のローテーションの際に選出あるいは任命された裁定委員会の2名が入れ替えられ、二回目のローテーションが実施される。その後の部分的なローテーションは、各三年に裁定委員会の7名を入れ替える。ローテーションの際に裁定委員会から退団した人物は任務終了日から3年内は裁定委員会に再入団できない。
  7. 裁定委員会のメンバーの期限前の任務が終了した場合、または自由意思で任務終了した場合も含め、新たな裁定委員会員は当条5項に記載されている方法で、期限前の任務終了したメンバーの任務期限までに選出される。
  8. 裁定委員会は裁定委員会の団員から裁定委員会の議長を任期3年として選出する。同じ人は議長を3年間連続以上務めることができない。小裁定委員会は小裁定委員会の団員から小裁定委員会の議長を任期3年として選出する。小裁定委員会の議長は、裁定委員会の議長が同時に小裁定委員会の議長である条件以外に、裁定委員会の副議長である。
  9. 議長は以下の機能を果たす。
    1. 必要に応じて裁定委員会会議を直接、あるは通信を用いて開催
    2. 裁定委員会会議のアジェンダを準備
    3. 事務総長と共に裁定委員会会議のアジェンダに入っている問題について投票、開票を実施し、投票の結果を管理および保存
    4. 裁定委員会会議の議事録と抜粋に署名
    5. 直接裁定委員会会議、ロシア仲裁センターの単一推薦仲裁人リストに入っている仲裁人の一般会議において司会を務めること
    6. ロシア仲裁センターを代表して会議、フォーラム、社会理事会、または同様なイベントに出席したり、別の裁定委員会の団員をロシア仲裁センターの代表とし、そのようなベントに派遣したりすること
    7. 仲裁規則とロシア仲裁センターのその他の規則により、権能範囲に入っているその他の機能も果たすこと
  10. 裁定委員会は仲裁規則とロシア仲裁センターのその他の規則により、権能範囲に入っている機能を果たす。
  11. 裁定委員会会議は直接に、あるいは通信を用いて実施される。直接の裁定委員会会議は出席者の同じ場所への集まり、あるいは裁定委員会の団員の多数決で、または事務総長の発議でテレビ・ビデオ会議の形式にて実施することができる。通信裁定委員会会議は電子メールを通じて投票を行う形で実施することができる。
  12. 裁定委員会会議は、その会議に最低でも3分の2の裁定委員会の団員が出席した場合、権限を持つ(これが定足数である)。本条の第2項に従い、裁定委員会における小裁定委員会が構成されている場合、投票に付する課題を担当している小委員会の団員が最低でも3分の2が出席した場合、権限を持つ(これが定足数である)。
  13. 裁定委員会の団員は、直接の裁定委員会会議に自ら出席できない場合、裁定委員会会議の開始までに事務総長宛に裁定委員会会議のアジェンダに入っている問題の全てについて文章で意見を述べることができる。事務総長に対し、アジェンダに入っている問題について文章で述べられた裁定委員会員の意見を受けた場合、そのメンバーは会議に出席したとされ、彼の投票も判断時に考慮される。
  14. 裁定委員会の決断は裁定委員会会議に出席する裁定委員会員の多数票によって採択される。本条の第2項に従い、裁定委員会における小委員会が構成されている場合、小裁定委員会会議に出席する小裁定委員会員の多数票によって採択される。数票が平等の場合、裁定委員会の議長の投票は決定投票となる。小裁定委員会により決定される場合、決定投票は小裁定委員会の議長の投票となる。

第3条 本部事務局

  1. 本部事務局は仲裁の組織的・技術的なサポートに関する機能を果たし、仲裁の枠内で仲裁廷と仲裁当事者に必要な協力をする。
  2. 本部事務局の職員は「現代ロシア仲裁センター機関」の従業員であり、その事務総長に直接従属する。本部事務局の職員数と構成は事務総長によって決定される。
  3. 本部事務局の職員は、仲裁法規24条に明記されている守秘義務を守らなければならない。
  4. 本部事務局の職員は勤務中に利益相反を避け、利益相反が生じた場合ただちに現行の仲裁に関する責務を辞し、その旨を事務総長に通告しなければならない。
  5. 本部事務局の活動を支配する条項は、ロシア仲裁センターの他の規則によっても提供される。

第4条 事務総長

  1. 事務総長はロシア仲裁センターと本部事務局の活動を管理し、仲裁規則、またはその他のロシア仲裁センターの規則により事務総長の権能に含まれる機能を果たしている。
  2. 事務総長は「現代ロシア仲裁センター機関」の理事長によって任命される。事務総長は必ず法学教育を受けており、かつ英語の上級レベルを有している必要がある。
  3. 本部事務局の職員に対する内部規則第3条および、仲裁法規第24条に明記されている守秘義務を含め、すべての義務と制限が事務総長にも適用される。

第5条 仲裁人

  1. ロシア仲裁センターの仲裁人になれるのは、請求結果が直接的・間接的に利益のない、且つ仲裁の枠内で効率的に紛争の和解に必要とされる、仲裁当事者がした仲裁合意、適用される仲裁法規と現在有効である法律の要求に対応した知識と経験を持っている人物である。
  2. 法的能力のない、あるいは法的能力が限られている人物、または25歳未満の人物は仲裁人になる権利を有すらない。
  3. 前科が消滅していない、または刑罰が取り下げられていない人物は、仲裁人になる権利を有すらない。
  4. ロシア連邦において、職業的な活動に関係のない行動により、裁判官、弁護牛、公証人、予審判事、検察官、その他の司法機関の従業員としての義務が終了させられた人物は仲裁人になる権利を有すらない。
  5. 法律により決定された地位で仲裁人として選出されることができない人物は、仲裁人になる権利を有すらない。
  6. 仲裁当事者は、仲裁人に対する追加要求、資格に対する要求、紛争の和解が特定の仲裁人にされる要求を含め、これらについて合意できる。
  7. 仲裁当事者間にとりわけ定めがない限り、独裁仲裁人(合議制的な紛争の和解の際、当条の8項に提示されている条件が守られている場合の仲裁廷の議長)は以下のいずれかの要求を満たさなければならない。
    1. ロシア連邦において発行された標準の卒業証書で証明された高度法学教育を受けること
    2. ロシア連邦で認められる海外の書類で証明された高度法学教育を受けること
  8. 合議制的な紛争の和解の際、仲裁当事者は、仲裁廷に当条7項に提示されている要求を満たしている仲裁人が介入している場合、仲裁廷の議長がその要求を満たす必要がないことに合意することができる。

第6条 仲裁人の統合推薦リストと専門家の追加データベース

  1. ロシア仲裁センターは以下から構成される。
    1. ロシア仲裁センターの単一推薦仲裁人リスト
    2. 特定カテゴリー紛争のための、その他の専門家ベース
  2. 仲裁人の統合推薦リストと専門家の追加データベースは情報提供のみを目的とし、ロシア仲裁センターのウェブページに明記されている。
  3. 仲裁合意にとりわけ定めがない限り、仲裁当事者はロシア仲裁センターの単一推薦仲裁人リストに入っていない仲裁人を選出する権利を有する。
  4. 仲裁合意に特に定めがない限り、ロシア仲裁センターの規則によって定められた裁定委員会、または他の者あるいは機関はロシア仲裁センターの単一推薦仲裁人リストに入っていない仲裁人を任命する権利を有る。
  5. 単一推薦仲裁人リストは30名以上でなければならない。ロシア仲裁センターの単一推薦仲裁人リストに仲裁人を入れることは、当仲裁人の文章にて同意を得なければならない。
  6. 「ロシア仲裁センターの単一推薦仲裁人リストに入っている仲裁人の内訳は、少なくとも三分の一はロシア連邦の法務省の2016年10月14日常任仲裁機関の推薦仲裁人リストに入っている仲裁人の少なくとも三分の一が所有しなければならない学位の科学専門リストの確立について」という命令№236において決定されたリストに入っている、科学専門のロシア連邦で授与された学位を持たなければならない。また仲裁人の少なくとも半分は、ロシア仲裁センターの推薦仲裁人リストに追加される以前に、少なくとも10年間は治安判事、ロシア連邦の地方憲法裁判所、連邦裁判所の裁判官、または仲裁裁判の仲裁人、裁判官としての民事紛争の和解経験を持つ必要がある。ロシア仲裁センターの推薦仲裁人リストに入っている人物は、常任仲裁機関の三つ以上の推薦仲裁人リストに入ってはいけない。

第7条. 利益相反の禁止

  1. ロシア仲裁センターが仲裁法規および内部規則に従って活動を行う際に、利益争議は許容されない。
  2. 以下の方は、公的管理されるロシア仲裁センターの仲裁の当事者として下記の者は義務を負う。
    1. ロシア仲裁センター
    2. ロシア仲裁センターの設立者
    3. ロシア仲裁センターの本部事務局の委員
    4. ロシア仲裁センターの活動を実際に設定する者
    5. 常任幹部会の委員
    6. 常任幹部会の委員の近親戚者
    7. 常任幹部会の委員が、組織の最高機関の50%以上の票を直接あるいは間接的に投じる権利があり、または唯一執行機関を任命(選挙)する権利があり、及び(あるいは)50%以上の上記の組織の集団執行機関を任命(選挙)する権利がある場合、組織
  3. 上記の制限は本条第2項に定められた者を含み、さらに上記の者が本条第2項に定められた基準に準拠しなくなった後3年以内に含まれる。
  4. ロシア仲裁センターが自分の機能を果たす際の利益争議の防止、見付及び除去を目的として、裁定委員会、本部事務局および事務総長は現行法の規定に基づいて利益争議が発生しないよう取り計らう義務がある。裁定委員会委員および本部事務局の委員はロシア仲裁センターによって公的管理される仲裁に関連し、発生した利益争議、若しくは発生する可能性のある利益争議ついて事務総長へ通知する義務を負う。
  5. 裁定委員会委員は自らの職務を遂行する際に、利益争議が発生しないよう取り計らう義務がある。裁定委員会委員は利益争議の防止、見付及び除去を目的として2010年8月27日の第39号のロシア連邦商工会議所の大統領令第4条から第6条にかけて定められた仲裁人の公平性と独立性に関する規則を適用する義務を負う。上記の規則は特定の仲裁における任務裁定委員会委員が自らの職務を遂行する際に適用される。
  6. 常任会委員は自分の2010年8月27日の第39号のロシア連邦商工会議所の大統領令の第4条から第6条にかけて定められた仲裁人の公平性と独立性に関する規則の条件が含まれ、公平性や独立性に対して疑念を抱かせるような状況を発見した場合、これらの状況について裁定委員会と事務総長に直ちに通知する義務を負い、関係事情があると結論付けられた特定の仲裁のための裁定委員会の意思決定には参加しない義務を負う。特定の問題の定足数を決定する目的で、このような常任会委員が委員会への参加は考慮されていない。
  7. 常任会および仲裁の当事者は仲裁人として本部事務局の委員及び事務総長を任命または選挙する権利を有さない。
  8. 常任会によって 任命される仲裁人の候補者として常任会委員が提案される場合、その常任会委員は任命に投票する権利がなく、その課題の定足数を決定する目的で、このような常任会委員が委員会への参加は考慮されていない。
  9. 常任会あるいは仲裁の当事者によって仲裁人として任命された場合、裁定委員会は当該委員が常任会仲裁人として参加する仲裁に関する決定を採択する権利を有さない。
  10. ロシア仲裁センターが公的管理する仲裁の過程において、本部事務局の委員および事務総長は仲裁法規及びその他のロシア仲裁センターにより規定されている規則を除き、他の機能を実行する権利を有さない。

第8条.ロシア仲裁センターの支部

  1. ロシア仲裁センターは、ロシア連邦(地方支部)の構成機関の支店、または特定の種類の民法紛争(専門支店)の管理に特化した支店を開設することができる。
  2. ロシア仲裁センターの支部の活動は内部の書類およびロシア仲裁センターの特別法規によって管理される。